何処まで続くトラブル物件・・・。 | 賃貸生活の語り場

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何処まで続くトラブル物件・・・。

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対大家・対近隣

悲惨者 さん () コメント:1件 作成日:2007年01月26日

 今回で3度目、カキコさせて頂いております。
 色々アドバイスありがとうございました。

 以前の書き込みからお風呂今だ使えず、1ヶ月近く経ちます。
 その経緯としては、風呂桶が寸法間違えで付かず、2日後業者が来て取り付け作業開始。
作業中に給湯器を手前にずらす事になったのですがそこでまたもやとんでもないトラブルが発生してしまいました。
なんと、排気ダストの煙突部分が全くネジ・ビスで留めてなく本来ガス栓がきてはいけない部分に取り付けてありその箇所に
無理やり部品の一部分を凹ませてを取り付けてあり、取り付け業者(今回初めて依頼した業者)もびっくりしていました。
 万が一ダスト煙突部分にずれがしょうじていたら大惨事、「 一酸化中毒・死 」に至っていたと言われました。

 釜を修繕完了のはずが今度は不法な工事発覚となってしまい、今回新たに依頼した業者も
「ずさん過ぎる・・多分資格がない人が付けたのでは・・。」とあきれ果ててました。
 取り合えずその日は釜取り付け以前の問題に急遽なってしまいました・・・。

 その日のうちに不法に取り付けをした業者が来て事情を説明すると
「責任は認めるがなぜこのような取り付けをしたのか分からない。」
「二人で取り付け工事をしたがもう一人は絶対話し合いには連れて来ない。」
 こちらが経緯を書面でと伝えたら
「そこまでする必要はない。」
 と、逆ギレ状態で話にならず今度改めて話し合うことに・・・。

 後日、取り合えず給湯器取り付けはたぶん正常に改善され釜も入れてもらいやっと使用可能な状態かと思いきや給湯器内部の欠陥
発覚。
 給湯器取替え、来週中には上手くいけば全ての作業終了予定です。

 とりあえず仕事の合間をぬってこの件に関してほうぼうに電話、法律無料相談の予約もしております。
今回の件で(不法工事)は実際に事ほ起こってなくとも損害賠償にあたいするのでしょうか?
入居者としてはなぜ危険と分かっていながら取り付けたのか真相を知る権利はあると思うのですが・・
その件に対しての対処方法は法律的にはないのでしょうか?
また、物件契約上は「風呂あり」となっていての契約となっているけれどもう実質1ヶ月近く「風呂なし」状態。
にもかかわらず家賃は固定金額払わなければならないのでしょうか?
 大家からはしっかり「領収書帳」が手紙もなく渡されたのですが・・・。

 本当に、もうあきれ果て、疲れ果ててます。 

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この投稿への書き込み・コメント(1件)
No.1 by がっぱ(本物) さん 2007年01月27日

あきれたり疲れたりするのは、一連の流れからいってお察しします。
ですが、なにもかも不法であるとかという定義は、ちょっと違うと思います。
法に触れたと立証できない限り不法ではありません。今回は風呂釜施工に関する技能士の話だと思いますが、本当に有資格でないと不法になるのか確認しない限り、その点の追求はできません。資格といっても社内検定もあれれば、監督者がいれば無資格者の施工も容認される場合もありますし、違法でも罰則がない場合もあります。そもそも本当に無資格者の施工か確認はできません。
最終の業者が言った「資格がない」は「経験がない」という意味の可能性もあります。また、後から来た業者は、おおむね他の施工を見てあらをさがすというか、そういう発言をします。100%鵜呑みにするのは危険です。
文面だけから見れば、手抜き工事の可能性もありますが、現物を見ていない以上断言はできません。
確証がない、間違った追求を強引にすることは、交渉の席では避けなければならないことです。揚げ足を取られますよ。

で、仮に重大な瑕疵があったと仮定して、実際に損害(一酸化炭素中毒)などがおきていない限りは、人道的な部分では追求できますが、実害がない以上はあなたからの損害賠償要求は難しいと思います。問えるとなればあくまでも発注者(=物件所有者=大家)VS施工業者(ゼネコンだか工務店だか、直接依頼であれば設備屋)の問題です。
ただし、人道的な問題があるので、何らかのお見舞金などを自主的に業者なり大家が払うのであればなんですが。このへんはこのあいだからのパロマ問題が部分的に参考になるかと思います。

さて、話し合いの対応についてですが、これは他の方も再三申されてると思いますが、大家のほうで使えるはずの設備が使えなかったことに関する損害賠償はできる可能性があります。特に銭湯に行った実損などは。休業補償、精神的慰謝料については弁護士と相談して進めたほうがいいでしょう。
原因については、やはり報告書を作ることを要求する、人道的な部分で謝罪を要求することは、まったく持って問題ないでしょう。その旨、内容証明などで送り付けてあげたらいかがでしょう。文面については弁護士と相談するのも手です。その点、最終的にどういったところでおとしたいのかはっきりして手を打つべきでしょう。

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