アパートの賃貸人が死亡した場合の退去について | 賃貸生活の語り場

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アパートの賃貸人が死亡した場合の退去について

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対大家・対近隣

吉田啓吾 さん () コメント:2件 作成日:2007年01月26日

はじめまして、先日私のアパートの住人が亡くなりました。入院先の病院で亡くなったのですが、貸していた部屋がそのままの状態で、困っております。亡くなった本人は、生活保護を受けておりぎりぎりの生活をしていたようです。親戚と名乗る人が葬儀はあげたようですが、部屋の退去については、賃貸契約時の連帯保証人がするのが筋だと言ってとり合ってもらえません。また、連帯保証人の方では、本人が死亡しており相続が発生しているため部屋の中にある物は、相続権をもっている人間がどうにかするべきだと言っております。金銭的に価値のあるものが部屋の中にあるか否かは、わかりませんが、家主の私はどちらに退去ならびに清掃費用を要求できるのでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(2件)
No.1 by 戦う借り主 さん 2007年01月26日

 連帯保証人が負うべき債務は、未払い賃料や原状回復の金銭債務のみと解すべきでしょう。
 物理的な家具什器類を引き払うのは、あくまでも相続債務であり、相続債権ですので賃借人の相続人が手当すべきでしょう。その方向で話を詰めるのが妥当ではないでしょうか。

 確かにあなたもお困りでしょうが、勝手に荷物を処分することは絶対に止めるべきです。迂遠なようですが、きちんと裁判上の債務名義をとって処分しないと、後から相続人にチャチャを入れられるとあなたが苦しい立場になりますよ。
 厳しいようですが、あなたは賃貸業者としてある程度の審査を行い入居者を決め、連帯保証人もとっているはずです。それくらいのリスク管理が出来ないようではいけませんね。
 あなたの物件を仲介する仲介業者などは何のアドバイスもしてくれないのでしょうか。出来がよくないですね。

No.2 by 吉田啓吾 さん 2007年01月29日

参考になりました。有難うございます。
現在、相続権を持つ人間が相続権の放棄をするのしないのともめておりますが、私としましては、まず、そちらがはっきりするまでは、待つのが妥当なようですね。

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