退去命令に従うけれど敷金+アルファーは請求できますか | 賃貸生活の語り場

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退去命令に従うけれど敷金+アルファーは請求できますか

カテゴリ:

敷金/対大家・対近隣

こんなの始めて さん () コメント:7件 作成日:2006年10月25日

 仲介業者から、現在住んでいる賃貸マンションに大家が住むので
退去してほしい(住んでいるマンションの一室はもともと大家の所
有であり、別に家を仮り住んでいたためこの一室を賃貸として貸し
ていたものですが、大家の事情でこのマンションに戻る必要が生じ
たため)旨の手紙がいきなり届きました。退去期間は契約書どおり
の6ヶ月前の勧告によるものでありますが、一般的な借主側の都合
による退去と同様に、現状回復による敷金の一部を徴収されてもや
むをえないことになるのでしょうか。小生には小学生もおり簡単に
引越しが出来るわけでもありません。新たな引越し代もいるしで大
変です。
 そこで質問です。引越し代を求めるわけではありませんが、少な
くとも敷金の全額返還ぐらいは要求しても罪はないように考えます
がいかがなものでしょうか。
 なお、この部屋を仲介業者で契約した際に、こちら側に黙って付
け加えられた項目があり、このことは伝えてありますが、本当に善
良な信用のおける業者であるとは思えません。

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この投稿への書き込み・コメント(7件)
No.1 by 通りすがり さん 2006年10月25日

簡単に言うと、
敷金と次に住む住居の礼金・仲介手数料と引越し費用は最低限請求できます。
つまり、今回の立ち退きに関してかかるあらゆる費用全額です。
あとは迷惑料という意味でプラスアルファというあたりですかね。

No.2 by 悩んでいます さん 2006年10月26日

20185で質問したものです。追加の質問です。
家主側からの退去勧告は、契約書の解除期間の条件もクリアーして
いますし、同契約書の中で、建物の明渡しについて、明渡しの際、
名目の如何にかかわらず家主に対し、立退料等金員の請求は一切
しない ーと記載されています。
家主側との交渉において、契約書に書いてありますよって反論された場合は
どのように対応すればいいのでしょうか。
やはり契約書に書かれていれば家主の言われるとおりにするしかないのでしょうか?
アドバイスお願いします。

No.3 by クック さん 2006年10月26日

敷金については、故意過失により損傷等をさせてしまったものがあれば、それらを
原状回復する義務があり、その費用は敷金から差し引かれることになります。
ただ、仮に「退去後に畳や襖の交換・ハウスクリーニングの費用などを無条件に
敷金から差し引く」というような規定があった場合は、もっと長く住んでいれば、
まだ、かかる費用ではなかったと言えるので、そのような規定は免除してもらう
ことは交渉すべきでしょう。

「立退き料の請求が一切できない」という規定は、借主に一方的に不利な特約として
無効を主張して下さい。定期借家契約であれば立退き料等は請求できませんが、そう
でなければ、借主には立ち退きを受けた場合に、貸主に正当とも言える事由がない時
には、立退き料を請求できます。そのような借主の権利を一方的に放棄させるような
規定は許されるものではありません。なので、「借主に不利な特約は無効だ」という
ことで反論して下さい。

今後、立退き料の交渉をされることになりますが、敷金精算についても一緒に交渉
して下さい。というのも、立退き料で納得できる金額を貰ったとしても、敷金精算で
かなり請求されてしまうこともあります。本来は別々のものなのですが、一緒に交渉
することにより、強気にでることができます。最善なのは、敷金は無条件で全額返還
というのが理想です。(そのためには、今の部屋の状態を確認してもらい、退去する
までに損傷させないことが条件となりますが)あとは、立退き料として貰えれば良い
かと思います。

他の方にもよくアドバイスすることですが、「相手の提案に即決しないこと」「立退き
料についての合意書(貸主の署名捺印)を作成すること」は、最低限して下さい。

No.4 by 戦う借り主 さん 2006年10月26日

『名目の如何にかかわらず家主に対し、立退料等金員の請求は一切
しない ーと記載されています。』

 やれやれ、どこまでも出来のよくない輩ですね。
 稚拙なカキコしかできないおバカにつきあってしまって、先のカキコは削除されてしまいました。
もう一度言いますが、紙切れ一枚で済まそうなどという姿勢からは賃貸業者としての良識や良心の
かけらも見受けられません。
 そんなモノにハンコをついたところで争いようはありますが、後からしんどくなるのもイヤですよね。
正当事由とは生半可なものではありません。あなたがそこに住みたいのなら、そう主張すればよいのです。
金銭的補償もないまま、退去する必要など皆無です。
 とにかく、なぜそこに住む必要が生じたのか。どうして私が出なければならないのか、説明を求めることは
当然の権利ですし、相手はその義務があります。
 唯々諾々と従う必要など皆無です。あなたが居座れば困るのは向こうなのです。
 それ相応の金銭は当然の話です。道義的に責められる要素などありません。もちろん嫌がらせというのであれば、
それはするべきではありません。
 ただ、そうかといって下手に出る必要もありません。堂々とご自身の主張をしてください。

No.5 by よこから さん 2006年10月27日

クックさんが真摯な返答をされているのに、それをまるっきりなぞって汚い言葉でリライトする神経がどうなんでしょう。
なんか私生活で嫌なことでもありましたか?
言ってる内容以前に、知性が知れますよ。

No.6 by オシム さん 2006年10月27日

私もそう思います。

No.7 by とおりすがりの家主 さん 2006年10月28日

戦う借り主> 『名目の如何にかかわらず家主に対し、立退料等金員の請求は一切
戦う借り主> しない ーと記載されています。』
戦う借り主>
戦う借り主>  やれやれ、どこまでも出来のよくない輩ですね。


ええとですね。今回のケースは、家主側にそう言われたら
「借地借家法により、この部分は無効ですよね(にっこり)」
ですみます。
そういう啓蒙はおおいにお願いいたします。


でもこの条項の有無でそう言われてしまうと、ちょっと穏やかじゃありません。
実は私も、この文を契約書にやっぱ入れようかな、と悩んでます。
かなり長い期間悩んでますが、まだしばらく悩むと思います。


理由。
借主側からの解約で立退き料を請求されたから(店舗だけど)。
断ったら鍵返してくれなかった。

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