退去時の敷金返還について(ハウスクリーニング代) | 賃貸生活の語り場

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退去時の敷金返還について(ハウスクリーニング代)

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papiyon さん () コメント:9件 作成日:2006年07月19日

表記についてお伺いします。
家賃14万円(関東地方)の部屋を退去するにあたり立会いしてもらったところ

?ハウスクリーニング代9万円
?汚れた壁紙の張替え代(平方あたり1800円)5.5万円

合計14万円超の請求となるといわれました。

折衝した結果、2万円は値引きしてくれるということになったのですが、どうも納得がいきません。
上記の金額を借主の義務として受け入れるべきものなのかどうかアドバイスをお願いします。

気になるポイントは以下です。

?ハウスクリーニングについて
契約時に「ハウスクリーニング費用」の負担について、了承のサインをしています。
→契約時点でハウスクリーニングは高そうだ、ということはわかったので「これは高すぎるのでは?」と申し入れはしたものの、「一律この値段でやってもらっているからこの部屋を借りたいならサインしてもらうしかない」と言われ、期限も区切られたため、しょうがなくサインしたものです。(ちなみに説明書類には例示で金額が載っていますが、この部屋についてクリーニング代が9万円かかるということは明記されていません。)
また、ハウスクリーニングとは一体どこのクリーニングなのかと聞いたところ、「床のワックスがけの他、ダクトや排水溝などの掃除をします」と説明されました。こうしたダクトの掃除まで借主が負担しなくてはならないものなのでしょうか?(ちなみに、クリーニング後9万円の内訳を教えてくださいといっても、「それは機密で教えられない」の一点張りでした)

? ハウスクリーニング以外の負担について
?の「ハウスクリーニング費用」に関する契約書には、「タバコのヤニによるクロス等の変化については自然消耗とはみなさず、原状回復費用を別途請求します」と書いてあります。
今回請求された5.5万円はクロスに1センチ程度のシミがついているものも含まれているのですが(タバコによるものではありません)、これは自然消耗とはみなされないのでしょうか?


以上について、アドバイスをお願いします。
また、上記について管理会社に問い合わせをする際の上手な問い合わせ方(内容証明などにしたほうがよいのか)などについてもご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします。





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この投稿への書き込み・コメント(9件)
No.1 by とおりすがりの家主 さん 2006年07月19日

?ハウスクリーニング

しょうがなく(という表現は負担の理解がないと出てこない)サインしたものでも合意は合意なので、ハウスクリーニング代を負担する義務は明らかにあります。
部屋の広さについて言及がありませんので、高いか安いかはコメントできません。
が、費用の妥当性については十分交渉できると思います。
一般的には、ダスキン等の消費者向けハウスクリーニングよりも、特約のハウスクリーニングの方が割安です。
ダスキン等で見積もりを取って一つの交渉材料にはできると思います。
あと、説明書の例示であなたの部屋の料金がどの程度類推できるかもポイントとなるでしょう。
ただし、あなたが一律9万円ということを契約時に認識していたのなら、文句無く払う義務があります。
争うことは十分可能ではありますが、法律の原則上は「義務がある」ということはお忘れなく。
なお、台所の排気ダクトや換気扇の日常清掃は、一般的に借主の責任範囲です。




?汚れた壁紙の張替え代(平方あたり1800円)5.5万円

シミの原因が不明なので、自然損耗か過失かの判断は避けます。
「平方」は「m」の誤りだと思います。30.5mという量から判断するに、1面ではなく1室のようですね。
特約のない限り、仮に過失でも補修は1面単位がガイドラインの立場です。
それにクリーニングで落ちるシミならば払う必要ないでしょう。クリーニングで落ちるか否か、洗剤で拭いて試してみてもいいかと。
一般的な借家のクロスであるとすれば、m単価は高い方ですが「暴利」と言われないレベルには抑えられている感じです。
あとは居住期間の考慮も。


私個人の感想としては、ハウスクリーニング特約は合意が認められるのでお支払いいただきたい。
(しかし9万円って……。消費者向けハウスクリーニングでファミリー向けならソレぐらいするかも、だけど……うーーーん。ぶっちゃけそれが通るならとてもうらやましい! のが本音だ)
でも壁紙は明らかに、この根拠では請求過多!


交渉ですが、内容証明は「ケンカするぞ」の意思表示になります。
初めから全面対決なら遠慮なく内容証明で。
話し合いが前提ならば、決裂してから内容証明にしましょう。
話し合いでも相手の担当者と交渉日時・内容のメモは必須です。

No.2 by クック さん 2006年07月19日

私の意見としましては、?のハウスクリーニング代については、契約時において
説明されているようですので、難しいような気がします。
部屋の広さがわからないのですが、家賃14万円ということは広めな部屋に
入居していたのでしょうか。その契約時の説明を受けた時のクリーニング代の
例示された金額とすごく差があるのでしょうか?
あまり差がないようでしたら、やむを得ないかと思います。契約時に退去する
際のクリーニング代等を具体的にいくら、と提示するのは難しいことです。
見てみないとわからないし、クリーニング業者が値上げする場合もあるし、
何年先のことになるかはわからないので、契約する時点を目安にするしか
ありません。

?のクロス代については、主張できると思います。
タバコによる汚れは・・・という規定は、個人的には良いものだと思います。
しかし、タバコによる汚れではないのでしたら、それは、生活する上でできる
ものと判断でき、ましてや、クリーニング代もそれなりに取られているのですから、
その中に含まれていると言ってみてはいかがでしょうか?

あと、契約時に敷金は支払ったのですか?
「14万円を請求された」ということですが、敷金から差し引かれているという
ことでしょうか? それとも、契約時には敷金はなかったので、原状回復費用と
して請求されているということでしょうか?
契約時に敷金は支払ったということであれば、その金額等も教えて下さい。

No.3 by 戦う借り主 さん 2006年07月19日

?ハウスクリーニングについて
 入居時にもきちんとハウスクリーニングをされている状態で入居したかがひとつの考え方です。
入居時にいい加減な状態で貸し出されて、退去時にはきれいにして返せというのではスジがとおりません。
よほどの説明があったことが必要です。あなたの費用でクリーニングするわけですから、どのような明細で行うか、そして
業者の見積書は当然にみせてもらえましょう。きちんと納得できる説明を求めるのは当然のことです。
明細が機密などというのは道理に合いませんね。あなたが金を出すのですから、明細をみせろというのは当然ですよ。
金だけ支払え、こちらの言い値で。交渉の余地はないよ。などといわれてモノを買ったり、サービスを受けることなどありませんよね。

? ハウスクリーニング以外の負担について
 タバコのヤニは一定厳しい見方をされるのは受忍しないといけません。嫌煙権の広がりは社会の趨勢です。
その上で、だからといって何でもかんでもというのはいただけません。合理的な修繕のきく範囲での請求にとどめるべきですし、
それができないのであれば合理的な面積割合で落としどころを見つけるのが少額訴訟などの司法判断の流れとなります。
ちょっとした接触キズで全塗装や新車への交換費が認められないのと理屈としては同じです。

No.4 by papiyon さん 2006年07月20日

早速のご丁寧な返答ありがとうございます。

敷金についてですが1ヶ月分14万円を支払っています。
部屋の広さは66?で広めだと思います。
リフォームされていますが、築10年ほどです。

クロスの張替えは汚れのついていた箇所を含む面単位での請求です。
入居年数に応じてということで借主負担は7割となっています。
入居時に一定のチェックはしていたのですが
クロスの汚れは余りに小さいものがあり、
果たしてそのクロスの汚れが当初からついていたのか、
我々が入居してからついたものなのかが私にはわかりません。
その際の立証責任はこちらにあるのでしょうか?

もしおわかりでしたらまたご教示ください。

No.5 by papiyon さん 2006年07月20日

早速お返事いただきましてありがとうございます。
有用なアドバイスで助かります。

>台所の排気ダクトや換気扇の日常清掃は、一般的に借主の責任範囲です

なるほどそうなのですね。(換気扇は十分掃除しているのですが・・)
明細を渡せないといわれているので果たして何をどこまで掃除するのかがこちらにとっては明確でなく、いまいち納得感が得られないところではあります。

別の方にもお聞きしているのですが、クロスのシミについて、それが当初からついていたものなのか、我々の入居後についたものなのか、どちらが立証する責任があるのでしょうか?
おわかりでしたらご教示いただけると大変ありがたいです。

No.6 by papiyon さん 2006年07月20日

お返事ありがとうございます。大変参考になります。

> 業者の見積書は当然にみせてもらえましょう。きちんと納得できる説明を求めるのは当然のことです。
> 明細が機密などというのは道理に合いませんね。

そうですよね。難しいかもしれませんが、もう一度トライしてみます。

>  タバコのヤニは一定厳しい見方をされるのは受忍しないといけません。嫌煙権の広がりは社会の趨勢です。

いえ、タバコは吸わないので、ヤニではないのです。
「タバコのヤニ等によるクロスの変質」について補償するよう当初の契約書に書いてありますが。
我々のシミはタバコではなく、しかも当初からついていたものなのか、入居後についたものなのかすらわからないような小さなものだったので、それについてクロス1面の張替えを請求されることが納得いかないなと思っている次第です。

時間がないので丁寧な返答ができず恐縮です。
取り急ぎ返信させていただきました。

No.7 by クック さん 2006年07月20日

そうすると、敷金14万円と「プラスマイナス0」ということを相手は要求したい
と思っていたようですね。ハウスクリーニング代については最初の約束ですから、
私としては、負担していただきたいと思っております。
が、クロス代については、?そのシミは自分のつけたものではない。
?仮に、そのシミを自分がつけたものだとしても、通常の生活をしていく上で
自然にできるもので、損傷させたわけではない。自然損耗については、家賃を
払っているのだから、その中に含まれている。
?それなりのクリーニング代を負担しているわけだから、その分でみてほしい。
ということを前提として、交渉されれば良いかと思います。

立証責任については、戦う借り主さんがよくご存知ですが、その場合は、貸主側に
「シミがついていなかった」ことを証明する必要があるようです。
ただし、相手方がpapiyonさんが入居する直前の日付のクロスの請求書や領収書を
提示してくることも考えられるので、そのことを考慮して、?の提案のように
「もし、入居してからそのシミをつけてしまったとしても・・・」という条件を
つけながら、交渉をしておいた方が良いかと思います。

部屋全体の交換ではない・全額ではない、と一見、内容が良さそうな対応ですが、
単価が高すぎると思いますので、そこでカバーしていると考えられます。
クリーニング代も少し高めですね。(入居期間はどのくらいですか?)

「入居年数に応じて借主負担7割」とは、何か原状回復についての基準表みたいな
ものがあったのでしょうか?
(交換する必要はないと考えられるので、あまり気にすることはないと思いますが)

クリーニングの明細については要求しても良いのですが、特別に何かをした、という
もの以外は、表現が難しいものです。クリーニングですから、「部屋全体の掃除」
としか答えられません。
できることとすれば、クリーニング後の部屋を見せてもらって、「ここが新しく
なっていますが、これは、クリーニング代に含まれていますか?」とかの確認
ですが、「そこは大家さんに負担してもらった」と言われればおしまいです。
あとは、入居期間がそんなに長くなければ、「9万円で納得はしましたが、期間が
長くないので、全額負担というのは・・・」と要求することです。

契約時は、どうしても貸主側有利となってしまい、「この分を入居者負担という
ことで納得してくれなければ契約はできない」ということが時々あります。
中には、とんでもない条件もでてきたりして、これはこれで少し問題なのですが、
やはり、契約時には、借りる側の方も交渉をするとか、交渉してもダメなら
諦めるなどの対応が必要となってきます。

うちでも、「タバコによる汚れは全面張替えし、費用は借主負担」という規定を
つけております。これは、このようにしないと、タバコまで自然損耗にされれば、
タバコを吸う希望者は入居を拒否せざるをえないし、タバコを吸わない入居者が
納得いかないと思います。
まぁ、タバコについては理解してくれる方も多いかと思いますが、そういった条件
を契約前に説明を受けていれば、その内容がとんでもないものでなければ、それを
認めることが必要だと思います。
もちろん、papiyonさんが、クリーニング代も異議があり、ということでしたら、
その点も含めて要求しても結構です。

交渉ごとは自由です。
「クリーニング代は納得するが、クロス代は納得できない」という交渉をすると、
「それでは、クロス代は半分くらいにならないか?」という条件を提示してくる
かもしれませんので、「クリーニング代も入居期間のわりに少し高額ではないか? 
家賃もしっかり払ってきたので、何とかしてほしい」というような交渉をすれば、
「クロス代は請求しないから、クリーニング代は全額負担してほしい」という
返事が返ってくるかもしれません。(うまくいけば、「じゃあ、クリーニング代も
少し下げるね」と言ってくれるかも)

まずは、管理会社へ「先日の精算内容についてですが・・・」ということを
電話(または会社へ行って)でお話してみて下さい。
いきなり、内容証明では相手も驚いてしまいます。
(できれば、録音し、交渉成立したら何でもいいので書面に書いてもらって、
印を押してもらうか、即現金で返してもらうか、・・・など対策はしておいて下さい。)
最初は言わない方が良いのですが、交渉ごとが厳しい状況になってきたら、この件
について、相談している人や機関があることをにおわせると、効果がある人もいる。
全く気にしない人もいますが・・・。

No.8 by papiyon さん 2006年07月20日

重ね重ねの丁寧なご回答ありがとうございます。
アドバイスどおりソフトな対応を心がけたいと思います。

ちなみに入居年数は1年9ヶ月ほどです。
短期間の使用を理由に(しかもかなりキレイに使っているはずです)多少の割引をお願いするのもダメもとでやってみようかと思います。

クロスの借主負担については、立会い当日に表を見せられました。
一律法則にしたがって行っているようですし、負担割合について特に文句をいうつもりはないです。

本当に有用なアドバイスありがとうございます。
少し希望が持てました。

No.9 by 初心者 さん 2016年03月17日

ちょっと伺いたいのですが、賃貸契約書に クリーニング代負担するとだけあって いつまでに という記載がない場合 いつまで 支払をのばせますか?

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