家賃未払い時の退去通告後について | 賃貸生活の語り場

ゲスト さん ようこそ | 会員登録(無料)ヘルプお気に入りログイン|    ただいまの質問数 5,541
賃貸生活の語り場>家賃未払い時の退去通告後について

家賃未払い時の退去通告後について

カテゴリ:

敷金/対大家・対近隣

YY さん () コメント:6件 作成日:2006年02月08日

おはようございます。初めてサイトに来てみましたら、
すごくいろんなことが書いてあって勉強になりました。
質問なんですが、現在、家賃未払いがあります(結構なるんですが・・・)
管理会社から、退去通知の配達証明が来ているんですが、留守で受け取っておりません。
もし、この間に、一定期間分(たとえば2ヶ月分)支払うか未納分支払えば、退去しなくても済むんでしょうか?
それとも、出ないといけないんでしょうか?
あと、管理会社からは退去通告出ているときに、大家さんへ頼み込んでも一緒でしょうか?

回答する  質問する
★この内容に関連する投稿を見る
あなたも入居者同士で意見・情報交換してみませんか?
専門家への相談・質問はこちら!
質問する
この投稿への書き込み・コメント(6件)
No.1 by 外資社員 さん 2006年02月08日

賃貸の借り手の権利は強いのですが、それは借り手が義務を
守って、交互に信頼があっての話です。
(道徳的な信頼ではなく、やることをやってってくれる
 ので安心できる意味です。)

借り手が、
家賃未払いという事実を認知しているなら、早急にそれを
解消し、今後は未払いを行わないという信頼の回復を
行う義務があります。
何らかの事情があるなら、家主に説明し納得して貰う
必要があります。

家賃の未払いを知っていながら、具体的な対応を取らない
場合には、”信頼が損なわれた”という見方を法的にも
される可能性が高まります。
”信頼の喪失”ということが認められれば、
家主はそれを理由に退去を要求することが出来ます。

コメントを読む限り、厳しい状況だと思います。
早急な信頼回復への努力をお勧めします。

No.2 by YY さん 2006年02月08日

ご回答ありがとうございます。
実は、保証人という形で管理会社にはご報告してあるんです。
少しずつ入金していくと話してはいるんですが、こちらの話はまったく
聞く耳持たず、一方的でした。
とりあえずは、信頼回復するように努力はします。

あと、まだまだお尋ねがあります。今現在、入居してる物件の家賃が
賃貸物件案内情報誌ありますよね?そこに載っている物件が同じだったんですが、
金額がまったく違うんです。これってありなんですか?

No.3 by 外資社員 さん 2006年02月08日

家主さんの考えにもよりますが、
具体的な未払い解消での返済計画があるなら
簡単には退去させられないと思います。
ただ、それが非常に長い期間ですと、厳しいとは思います。
粘り強く、支払いの意思を表明し、理解を求めるしかありません。
 原状の中で、他の出費も抑えて 返済に努力しているなら
そのような点で理解を求めるのが良いと思います。
未払いがあるような状態で、派手な出費と思われるような
行動があるなら、家主も納得しないと思います。

賃貸契約は、個別に異なりますので、値段は
相互に納得すれば良いので、同じにする必要はありません。
自分の部屋より安い部屋があったのなら、その値段で返済させて
欲しいとの気持ちは判ります。
 しかし、借り手の義務を果たしての値下げ交渉なので
そのような事は持ち出さない方が良いでしょう。
未払いに対する繰り延べ返済を認めること自体、
貸し手にすれば既に譲歩ですので。

No.4 by YY さん 2006年02月08日

値下げ交渉をしようとは思わないんですが、金額が違っていいのかなと
思ってしまっただけです。
大分金額が違うものですから・・・

No.5 by 滞納しない人 さん 2006年02月08日

盗人たけだけしい・・・

払うもんも払わずに
ゴチャゴチャぬかすな。

家賃は払ってなくても
ネットを使っているような
奴が信頼を取り戻せるのか?

温厚な返信がついたからって
調子に乗るなよ。

No.6 by とおりすがりの家主 さん 2006年02月11日

YY> あと、まだまだお尋ねがあります。今現在、入居してる物件の家賃が
YY> 賃貸物件案内情報誌ありますよね?そこに載っている物件が同じだったんですが、
YY> 金額がまったく違うんです。これってありなんですか?

ありです。
建物が同じだと「同じ物件」と思われる方が多いですが、それは「建物が同じだけで違う物件」です。
部屋の位置による違い(日当たり・角部屋・階の違い)のほか、内装・設備が違うことすらあります。
おおまかな条件が同じであれば、同じ相場の幅の中には納まりますが、違う物件である以上、まったく同じ賃貸条件(賃料だけではなく総合的にみて)であることはありえません。

なお、賃料の改定は将来に向かってされるもので、
滞納分の支払いは過去に発生した債務の支払いです。

仮に賃料交渉が成立しても、それは成立時から先に向かって行われるもので、過去の滞納分に対しては適用されません。

この投稿にコメントやお礼を書く▼
ゲスト さん
ニックネーム: 又はニックネームを選択

※画像を挿入する場合は、画像上部に表示される“画像挿入”をクリックして下さい。

関連するキーワード




博士ドットコムシリーズ
© HAKASE.COM Inc All Rights Reserved.