駐車場料金の値上げについて | 賃貸生活の語り場

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駐車場料金の値上げについて

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入居審査

スカイブルー さん () コメント:8件 作成日:2005年12月13日

駅前にしては安いので駐車場を契約して現在利用して半年になる者です
 来年の二月から駐車場に塀を作ったりして費用がかかり固定資産税も高く周囲との相場から考えて1000円値上げすると通知がありました
 安いからその場所を契約したのにこんなに早く値上げが発生するのは腑におちません
 給料が来月より二万円下がるのに駐車場料金が値上げはきびしすぎます 支払う気持ちはあるが値上げした料金は無理な場合、現状の料金で契約が継続する法律があると聞いたことがありますが適用するのでしょうか? また、解約が三ヶ月前という契約内容になっていますが、今回の値上げう不服として解約の場合に解約をせめて1ヶ月前にすることは無理でしょうか? というか、1ヶ月分だけ支払って残りの金額を支払い拒否したら法律的に罪に問われるのでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(8件)
No.1 by ヘッポコ営業 さん 2005年12月14日

その程度の値上げに対して争っても
あまり勝ち目があるようには
思えません。

給料が下がるのは貸主のせいでは
ありませんし(笑)

3ヶ月前予告には多少は争えるかも
しれませんが、そもそも納得して
契約したんじゃないのですか?

あまりにも自己主張だけの相談には
期待できるような返答は得られない
ですよ。

ちなみに駐車場料金は民事ですから
犯罪では無いでしょう、たぶん。

No.2 by 戦う借り主 さん 2005年12月14日

 契約期間中の契約内容の変更を相手が持ち出してきているだけのことですから、納得できなければ応じる必要は
ありません。あくまでも交渉事です。一方的に通告されて、はいそうですか。という必要は皆無です。
相手が賃料の受け取りを拒否すれば、最寄りの供託所で供託をして対抗することができます。安い契約だとあなたも
考えているのですから、そのあたりは誠実に交渉してください。
 解約の申し出時期についても同様です。応じるかどうかは相手次第、それも交渉の範疇です。
支払拒否が罪か否かですが、刑事事件ではありません。債務不履行という民事上の責めを負います。そうなると
契約解除され、損害賠償という責めを負う必要もあります。とにかく、現状の賃料は約束どおり支払いましょう。その上で
交渉事は別途という考え方でかまいません。
 供託所というのは最寄りの法務局で確認して下さい。定型の書式があり、職員さんが丁寧に教えてくれます。

No.3 by ある人 さん 2005年12月14日

駐車場に塀を作ったりして費用がかかり固定資産税も高くなるのは、借主のせいではありませんし(笑)

No.4 by 戦う借り主 さん 2005年12月14日

 解約が3月前までにというのは、借り主からの更新拒絶を3月前までに
ということだと理解します。これに反すれば違約金をということですね。
 この場合、賃貸駐車場が居住用の賃貸物件とセットになっているような場合ですと、
借り手であるあなたが争った場合、法的にはあなたの主張通り1月前ということで
落としどころとなるでしょう。なぜならば、サラリーマンなどの場合、次の異動が3月まえに
わかるなどというのはレアケースでしょうから、3月前までに更新拒絶の意思表示をしろというのは
消費者保護の観点から否定的に解するのが、近時の司法の姿勢になっているからです。
 しかし、駐車場の賃貸だけを独立して行っているなら、それは仕方ないかもしれません。
居住用の物件ほど保護はされないでしょう。このような特約については、本来契約時に交渉すべきものです。
次回からの参考にして下さい。

No.5 by くる人 さん 2005年12月15日

>駐車場に塀を作ったりして費用がかかり固定資産税も高くなるのは、
>借主のせいではありませんし(笑)
『塀を作ること』 と 『固定資産が高い』 と 『相場に比べて』が
理由であり、塀を作るから固定資産が高くなるではないでしょ?
固定資産がかかるような塀を作るとはあまり考えられませんが???(笑)

No.6 by ○ちゃんねらぁ さん 2005年12月16日

契約中の料金の値上に対する
法的な見解とかは承知の上で
言うけどさ

¥1000円程度の駐車料金の
値上に対して、自分の給料が
下がることまで持ち出すような
くだらない質問にまじめに
議論するのはバカバカしいよ。

だいたい月極め駐車場なんて
借りてる側の権利なんて
ないに等しいんだから。
拒否しようが供託しようが
貸主から解約を通告すれば
それまでだし。
住居と違って解約の正当事由
なんていらないし。

No.7 by 戦う借り主 さん 2005年12月16日

『だいたい月極め駐車場なんて
借りてる側の権利なんて
ないに等しいんだから。
拒否しようが供託しようが
貸主から解約を通告すれば
それまでだし。』

 そんなことはありません。借り手の権利は当然に主張できます。
あくまでも更新の拒絶について、居住用の賃貸物件よりは、保護の射程距離が短くなるだけ。
解約を通告するなら契約期間満了の後ですね。
 法的に争われれば、主張次第ですが、まず借り主の主張が認められるでしょう。

No.8 by ある人 さん 2005年12月16日

 貸す側がそんな主張をするなら、借りる側にはそういう言い方もあるというだけのことです。
戦う借主さんの言われるとおり、交渉事ですから言いなりになる必要はないでしょう。

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