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同居人が立ち退かない

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敷金/入居審査

みみ さん () コメント:6件 作成日:2005年07月29日

退去のことで教えてください。

・契約者の女性が大家に黙って男性を同居させていた
・契約者の女性は同居させていた男性による暴力から身を守るため保護された
・退去通知書が女性から送られてきた
・勝手に同居していた男性が「居住権」を主張して出て行かない

こんな状況になっているのですが、どうしたら勝手な同居人を立ち退かせることができるでしょうか?

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この投稿への書き込み・コメント(6件)
No.1 by クック さん 2005年07月29日

その男性と新しく賃貸借契約を結ぶという方法もありますが、
内容を読むとあまり契約したくないような人でしょうし、
退去させたいとのことなので。

まず、借主だった女性との契約書に、賃借権の譲渡についての規定が
ないか確認して下さい。普通の契約書では、貸主に無断で賃借権を
譲渡できない旨が規定されていると思います。
そうした場合に、そのような事態が発生した場合、貸主側はそれを
理由に契約解除・明渡し請求ができます。
しかし、すでに借主の女性からは、解約通知がされているわけです
よね。借主の女性には、部屋を明渡す義務がありますので、借主や
その保証人に連絡することになります。
それで問題がなければ苦労しないでしょう。

法的には、その男性は不法占有者となり、明渡しされることに
問題はないと思いますが、実際に、それを貸主側から手続きするには
訴訟手続きをするしかない気がします。
「居住権」を主張しているようですが、そんな権利はありません。
ただ、だからといって、部屋のカギを開けて荷物を処分して、入室
できないようにするという方法は絶対にしないで下さい。相手は
それを狙って、損害賠償を請求することも考えられます。

まずは、その男性に、居住権がないことを主張し、明渡しをしない
場合には、法的手段をとるような通知を出してみて下さい。
それで、解決するとは思えませんが、最終的には専門家へ相談して
いただくことになってしまうのでは。

そうすると、家賃は払っていくことになるのでしょうかね?

No.2 by みみ さん 2005年07月29日

レスありがとうございました。
短い投稿に対して、かなりのご理解をいただき感謝します。

まずは弁護士をたてて交渉してみます。

No.3 by とおりすがりの家主 さん 2005年07月30日

あと、その男性からの「賃料」は受け取らないように。
もし受け取る場合は、「退居遅延損害金」として領収書を発行すること。
必ず複写式のものを使うか、控えに割り印を押すかして証拠とする。
既に受け取っているものについては、内容証明を出して「退居遅延損害金」に充当したことを通知すること。

No.4 by みみ さん 2005年08月01日

助言ありがとうございます。

31日に退去するように書面で伝えたところ、
保護されている女性本人から手紙と鍵がポスト
に投函(郵便ではない)されていました。
保護された女性と居座っていた男性が連絡を
とりあってるのもおかしな話ですが、保護された
女性が退去したのは通知もいただいてるのでわか
ります。しかし、果たして男性が部屋から立ち退
いたかが不明なのですが、一人で部屋に入って確
認するのはかなり怖いです。
警察に相談しても、女性を保護した役所の担当者に
相談しても、立ち会うことはできないとのことでし
た。女系家族なので、自分が恐れを抱いてることに巻き
こみたくありません。
立ち退いたことを確認したら、すぐにでも鍵をとり
かえたいのですが、どう確認していいかわかりません。
何かアドバイスがあればお願いします。

No.5 by とおりすがりの家主 さん 2005年08月01日

その鍵は入居時に渡した鍵で、数も揃っていますか?
ならば、実質的にも退居した、と考えて差し支えないです。

が、鍵を開けて中を見るのは不安、とのこと。

電気のメーターをチェックしてください。
夏ですから、誰かが室内にいれば、かなりの速度で円盤が回っているはずです。
電気が解約されているか(電力会社が札をつけているはず)、解約されてなくても、円盤の回転速度が非常に遅いor回っていなければ、中は無人と判断できます。
それでも不安であれば、普段つきあいのある不動産業者に同行をお願いしましょう。

また、イレギュラーな形での解約ですから、室内確認と同時にシリンダー交換を行うのが望ましいと思います。
ドライバー一本でできますが、ご自分でできなければ、鍵屋に依頼して同行させると、同行人の問題も解決できるでしょう。

No.6 by みみ さん 2005年08月01日

電気メーターを確認してから、鍵屋さんを手配してみます。
いろいろアドバイスいただき、ありがとうございます。

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