更新拒否と敷金礼金 | 賃貸生活の語り場

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更新拒否と敷金礼金

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敷金

にこりんぼ さん () コメント:13件 作成日:2005年05月09日

始めまして。宜しくお願いいたします。

戸建の賃貸住宅に子供と4人で暮らしております。
2年ごとの更新で今年の6月に2度目の更新でした。
ですが、今年の2月始め頃に不動産屋さん(紹介・仲介)より連絡が入り
「大家さん(家の持ち主)の親御さんが遠くに住んでいて、もう年だし近くに住ませて面倒見たい。」
と言う理由で、更新を拒否されました。

突然の事で、納得いかず結局ずるずると3ヶ月過ぎてしまいましたが、今月いっぱいには家を明け渡さなければなりません。

子供もいますし、家の中も傷だらけで修理が必要です。
でも、そんな余裕(お金)もないし。

不動産屋さんからは、もし間に合わなければ更新料(家賃1ヶ月分+2万円)を払い1・2ヶ月延期してもらおうか??
と言われましたが、どうも腑に落ちません。

不動産屋さんからは2ヶ月に1度は連絡があったものの、大家さんからは一度も連絡はありません。

そもそもこれは契約違反ではないのでしょうか??
出来れば、引越しに掛かる費用請求。敷金礼金の返却。
そのくらいしたいくらいです。
どうか温和にそして、こちらの納得行く解決方法をお教えいただけないでしょうか??

どうぞ宜しくお願いいたします。

ちなみに、来月からは親の家で住む事になりそうです。

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この投稿への書き込み・コメント(13件)
No.1 by A.S さん 2005年05月09日

これは、始めから話しがおかしいのでは?
入居者は住む権利が法律で成り立ってい
ます。もし、退去を求められたら立退き料
を請求出来るはずです。消費者生活センター
に一度相談してみてはいかがでしょう。

No.2 by マロン さん 2005年05月09日

契約書にはどのように記載されていますか?
通常は、貸主から契約解除を申し出る際は6ヶ月前が一般的です。
内容を拝見する限りでは、貸主から更新拒絶されたのは4ヶ月前の
ようですので、更新できるものと思うのですが。
万が一、それでも更新はしないと言うことであれば、それなりの
要求はできるのではないでしょうか?

No.3 by ぼり さん 2005年05月09日

こんにちわ

まずは契約書を確認するべきだと思います。
ただの賃貸借契約なら良いのですが・・・。
契約書内に『期間満了時に契約の更新がないこととする』
と言うような条文はありませんか?
また、契約時に別紙等で『定期借家契約』の説明は受けませんでしたか?

4年前の契約のようですから、定期借家契約の可能性もあります。

どちらの契約でも解約前6ヶ月の通知義務がありますから
それまで住む権利は当然にあります。

・・・・・が、定期借家の場合には退去しなければなりません。
その際に慰謝料等の請求はできませんし、更新(再契約)も無理です。

ただの借家契約の場合は
慰謝料の請求(引越し代など)が出来ますが・・・・。

問題は契約内容ですよ。
再度確認してください。

No.4 by ぷりぷり さん 2005年05月09日

借家人にとって一番不利な
定期借家契約の場合には契約終了時に当然に契約は終了します。
適正な契約書と事前説明(別紙による)や6ヶ月前通知などをしていれば
『住む権利』などは与えられていません。

また、引越し代金等の慰謝料の請求も認められませんし、
大家の正当な理由は定期借家契約であることで十分です。

今回の件に関し、定期借家契約か通常の賃貸借契約なのか
わからない場合にはあまり適当なアドバイスでは無い様に思います。

No.5 by ぷりぷり さん 2005年05月09日

定期借家契約の場合
1年〜6ヶ月前の更新の拒絶が原則になっています。
今回の様に4ヶ月前に拒絶された場合は
拒絶された時から6ヶ月の居住が許されるのであって
更新が出来ると言う事はありません。

また、『それなりの請求』もできません。

・・・・参考までに。

No.6 by にこりんぼ さん 2005年05月09日

色々とご意見ありがとう御座います。
こんなに早くにお言葉が聞けるなんて、とても感謝してます。

契約書を確認いたしましたが、定期契約と言う見出しは一切ありませんでした。
更新に対しての記載は、「別記(第15条関係)」と言う欄に
「更新時、更新事務手数料は¥20000です。更新は2年毎に新資料の1ヶ月分を支払うものとする。」
とあるくらいです。

お金が欲しいから!!と言うわけではなく、引越しを考えていなかったので、急な出費に戸惑っている。と言うのが正直なところです。
自分達だけで引越しをするにしても、仕事を一時お休みしたりと、見えないところで出費があると思います。
その事を何もケアせず、ただ「親を住まわせるから更新は出来ない。」と不動産屋さんをはさんで言って来るその誠意の無さが許せないのです。

また助言をお願いいたします。

No.7 by 戦う借り主 さん 2005年05月09日

 大家の親を住まわせたいとのことですが、親の健康状態や環境にもよりますが、一概に言えないにせよ。正当事由としては弱い
でしょう。そんなに急にというのが実感です。
 そもそも不動産業者の言い分はおかしいのです。更新料を支払えば更新期間は担保されます。一月二月程度の期間延長をまこと
しやかにいってますが、確かにおかしいですね。まっとうな業者の言い分とは思えません。
 当たり前の更新料と更新手数料を支払うのですから、更新後の契約期間はまた二年とすべきですね。
 後はご自身の判断です。トコトン居座れば向こうが何らかの条件を提起してくるでしょう。更新拒絶を大家が求めるには
生半可なものではありません。
 更新料を契約に定められていれば、更新料を受け取らないといわれれば供託すればいいのです。
 大家の勝手なご都合で借り主の居住権が侵害されるのは納得できないですよね。
 もちろん大家の事情もよくわかるからでていってあげようか。となっても手弁当で納得する必要はありません。
 当たり前の引っ越し代、迷惑料は正当な権利だと思えます。
 参考にしてください。

No.8 by とおりすがりの家主 さん 2005年05月09日

借主側の対応としては、戦う借主さんのアドバイスどおりです。

ただ、貸主が解約や更新拒否をすることは契約違反ではありませんよ。
いつでもその意思表示(ただし期日の6ヶ月前にしなくてはならない)をしていいんです。
ただ、貸主の意思よりも借主の住む権利がより保護されるだけで、貸主に解約する権利がないわけではありませんからお間違えのなきよう。
ですから借主側は貸主から契約終了する旨通知され、かつ引き続き居住を希望する場合は、遅滞なく異義を表明しなくてはなりません。
これを怠ると、貸主の意思を借主も承諾したとみなされ可能性がでてきます。

No.9 by ぼり さん 2005年05月09日

こんばんわ

通常の借家契約のようですね。

まずは管理会社に話をしてみては如何ですか?
『友人に相談したら、今回のことはおかしい』と言われ、
『消費者センターや宅建協会に相談した方が良い』と言われた。
上のような感じでどうでしょう?
その時には退去したくない旨も忘れずに伝えましょう。

通常の管理会社であれば、大家と相談するはずですから、
グタグタ言うようであればまともな管理会社ではありませんので
本当に相談に行った方が良いと思いますよ。

なるべく早く実行してみた方が良いですね。

決着がつかず、更新期限に近づいた時には
更新料、家賃を支払うようにしましょう。
もし、受け取らなかった場合に
法務局等で供託すると管理会社等に家賃・更新料を
支払ったことになります。

まずは期日が迫っているようですので
管理会社に連絡をしてみてください

それでは検討をお祈りします

No.10 by にこりんぼ さん 2005年05月10日

こんなに早く、解決策をご提案していただけるなんて、思ってもいませんでしたので、動く勇気が出ました。
とりあえず、不動産屋さんにかけあって見たいと思います。
ありがとうございました。

また、何か問題がありましたら、宜しくお願いいたします。

No.11 by にこりんぼ さん 2005年05月12日

先日はご相談に乗っていただきありがとう御座いました。

今日重たい腰を持ち上げて、不動産屋さんに電話をして見ました。
更新月6ヶ月内の『更新拒否』の事。

不動産屋さんは、とても感情的で攻撃的な話し方をされる方で、私の言い分はほとんど聞いていただけず、
一方的に自分の意見と一般論を述べて来ました。
最終的には何を言ってもらちがあかなくなって『ハイ分かりました。』と言わざるを獲ない状況になってしまいました。

私が弱いんでしょうね。意見をちゃんと言えず、向こうのペースに飲まれて承諾してしまう。
情けなくて泣きそうです。


出来れば引越し代を請求したいくらいです。と言おうとすると
『そんな事は出来るはずが無い。1ヶ月以内に言えばいいんだから!!』
『そんな事前例にない。それは相手側に言うべきでない。常識的に出来ない。』
と怒られてしまいました。
そんな事分かってますが、そのくらい辛かったんです。

とりあえず、「大家さんの方へ更新料は払わないで2・3ヶ月延期して住むことが出来るか相談してみます。」
と不動産屋さんは言って終わりました。



一応、こんな感じで不動産屋さんの答え待ちです。

結構な口論になってしまい、余計な事言ってしまったのではと気が気でなりません。
頑張って見たんだけどな・・・・。
また何か、ご意見お願いします。

No.12 by 戦う借り主 さん 2005年05月12日

ご苦労お察しします。
 あまりしっかりした業者ではなさそうですね。はっきり言ってむちゃくちゃいってるような気がします。
 私の考え方は既に述べてますので、後はご自身の判断かと思います。
 そこに住む必要があるなら、その旨をきちんとお話してください。
 向こうは円満に退居してくれないからといって、力ずくで退去させることなどできないのです。
 そんなことをすれば、刑事事件になってしまいますので、そこまでおバカな業者でないと信じたいですね。
 大家の事情もあるなら、借り主の事情もあるのですから、一方的に申し入れられてハイそうですかといういわれはありません。
 大家からの更新拒絶は6月の猶予期間を持つこと、正当事由のあることが必要かつ十分条件です。
 その正当事由の弱さを保管させるためにいわゆる立ち退き料があるのです。 黙って泣き寝入りしますか?
 弁護士や司法書士に依頼しなくても、素人なりの戦い方はあります。
 何度も言いますが、賃借人の義務を果たせば権利は主張できます。
 簡単なことです。そこに住みたいと思い、でていくならそれなりの誠意が必要と思えば居座ればいいのです。頑張って下さい。

No.13 by ruu さん 2005年05月15日

業者が『一般論』を語るなら
宅建協会・消費者センターなどに相談してみてはいかがですか?
匿名でも構わないと思いますよ。。。

どー考えても一般論では
1年から6ヶ月前での解約告知は常識(法に定められています)
ですし、1ヶ月前というのは入居者が解約する場合です。

また、正当事由にはちょっと足りない感がありますから
退去料での補足が必要に思いますよ。

ただ、今回のやりとりで
ちょっと解約を延期しただけで受諾したことに
取られる可能性がありますので
『やはりおかしいから調べる』程度の事で良いので
管理会社に早急に連絡しておいた方が安心かもしれませんね。

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