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貸主に対する積立金の返還請求について (賃貸契約に関するQ&A )

てっちゃん

平成7年に分譲マンションの個人貸しを借り現在に至っており、最近管理費の事で気になって相談致します。 契約書には家賃と別に管理費を直接管理組合に支払う内容で契約しましたが、契約書では管理費¥8,600(共用部分の電気代¥1,600)ですが実際管理組合からの請求明細では、管理費¥5,500 積立金¥4,400電気代¥964 後は水道・駐車代です。 水道・駐車代は私が支払うのは当たり前です。しかし積立金は区分所有者の支払いではないでしょうか、確かに契約時には納得して契約捺印しましたが、家主に直接家賃・管理費を振り込んでいたら借り主(私)にはわからないが、腑に落ちません 今度家主に対し最低でも積立金の返還請求を考えていますがどうでしょうか? よろしく願います

 
谷田工務店さんの回答

一般的には、積立金は区分所有者の支払いですが、 契約の手法は自由であり、双方が合意で契約しているのです。
後からゴネるのは悪い風潮です。
イヤなら契約しない、が資本主義。契約自由の世の中です。
無効になるのは人身売買や愛人契約等の非人道的な契約のみです。

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