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騒音による引越し。違約金の支払い義務はある? (賃貸契約に関するQ&A )

kana☆

入居して1カ月ちょっとですが騒音(上の階の生活音)にて引っ越しを考えています。 ただ、契約書に短期解約違約金(1年未満の解約は家賃1カ月分)とあり悩むところです。この特約は借地借家法で無効にはならないのでしょうか? 入居時に敷金3カ月、礼金1カ月、仲介手数料1カ月、殺虫殺菌代・鍵交換代を支払っています。 値引き交渉などはしてません。 普通型貸室賃貸借契約書には4年毎更新、借主からの解約は2カ月前までに通知とあります。 最悪の場合、少額訴訟制度の利用も考えています。 乱文で申し訳ありませんが、大変困っていますのでアドバイス宜しくお願いします。

 
谷田工務店さんの回答

借地借家法では借主の退去は契約期間に限らずにいつでも可能の趣旨は 記載されていますが、特約で違約金条項があれば有効になります。
なお、判例では3ケ月分までが有効なので1ケ月分は問題ない形です。
なぜなら、法的には3ケ月前退去が予告期間となっており、それをもって 3ケ月分までを有効としております。
(次の借主が決まるまでは最低3ケ月はかかるだろう、という前提が法律にはあります。)

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