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大雪によるバイク損害、損害金は請求できる? (対不動産会社とのQ&A )

バイクのり

お忙しい中申し訳ございませんが、ご回答いただけると大変助かります。 現在、賃貸マンションに住んでいます。 バイクを屋根付き駐輪場に止めています。 夜に雪が積もり、その2日後に駐輪場の屋根から落ちた凍った雪が落ちてたようで、バイク車体が凹んでしまいました。修理費は合計で7万円となるようです。 積もった量は定かではありませんが、駐輪場の屋根全体が歪む量の大量の雪でした。そして、その分厚く凍った雪が落ちてきたためバイクに損傷が起きたと思われます。 H25年、1月14日の大雪の日で、駐輪場の屋根に雪が積もることは誰もが予想できることであり、1月15日には管理会社の方が正面玄関付近を雪かきしていたことから、雪かきの必要性は認めているものと勘案しています。しかし、駐輪場の屋根の雪かきはなされておらず、結果として凍った雪の塊が落ちてバイクに凹みが出来ました。 つまり、管理会社が雪かきの必要性を認識しつつも、入居者の財産の一部が保管されている駐輪場の屋根部分の雪かきを行わなかったために起きてしまったと考えています。 そこで、管理会社にこの損害金を補償して頂きたいのです。 しかし、私(入居者)と管理会社との間には契約はありません。この場合、一旦賃貸人に請求の上、賃貸人には管理会社様へ請求をお願いしたいと思っていますが、このスキームで特段何か問題がありますでしょうか?

 
山京ビルさんの回答


もし損害賠償請求をするのでしたら、貸主に対して行うことになるでしょう。
ただ、契約書には免責事項も記載されておりますのでまずはよくご覧になってください。
今回は自然災害であり、管理会社に責任があるかどうか意見の分かれるところです。

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