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開業しようとした物件が突然定期契約と言われ・・・。 (賃貸契約に関するQ&A )

savuti

この度新規に個人で雑貨屋を開業します。 条件に合う物件(普通契約)を見つけて国政金融公庫からお金も借りられ海外にて買い付けもかなり進んでおります。 そんな中、大家さんから突然定期借家として7年間という条件変更を突き付けられました。ちなみに、募集条件にそんなことは一言たりとも書いていませんし言われてもいません。また、実際に契約をしたいのでそのように進めてくださいと不動産屋にも言い、公庫にもそれで申請をしました。 それを突然7年と言われましても、商売自体7年間もうまくいくかどうかもわかりませんし、うまくいったら土地を変えたくなるかもしれませんし、それに対しての賠償もするつもりはありません。 このような場合、つまり、まだ本契約はしていませんが、そのつもりで多額のお金を借り、すでに相当な額の買い付けもその土地に合うように進めているのにも関わらず、途中で条件を変えられるということに対して何もできないのでしょうか? 大家さんが定期借家としてしか認めない場合、そこでの商売は断念せざるをえませんし、そうなった場合にはお金を全額返さなければいけません。しかし、もうすでに相当の額を買い付け等に費やしています。 そして、たとえ中途解約の特約を付けたとしても、大家さんからの一方的な条件変更は、信用問題に関わります。 そのへんも含めて、どうすればよいと思われるでしょうか? また、何か法的措置を取れるのであれば知恵を頂けますでしょうか? よろしくお願いいたします。

 
山京ビルさんの回答


募集内容に定期借家契約という記載が無い状況で申込を入れ、審査が通り、 お客様が開業に向けてアクション(履行着手)を起こしたのでしたら、 このまま契約が流れてしまった場合は、貸主に対して損害賠償請求が可能だと考えます。
今後は「審査が下りた後に条件が変わってしまったのですから、普通借家契約に戻さず契約に至らなかった場合は原状回復費用(お客様がアクションをする前の段階に戻す)を請求します。支払われなければ損害賠償請求をします」と主張する場面も出てくるのではないでしょうか。

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【設立年】 2002年2月


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