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賃貸物件契約後に気に入っていた床をリフォームされてしまい…。 (賃貸契約に関するQ&A )

セキネ

お世話になります。 マンションの賃貸物件の契約後のリフォームについての質問です。 物件を、不動産業者立ち会いの元、傷部分の確認を済ませ,契約を結びました。 契約金も納め、引っ越し前日に鍵を受け取り、内見をしたところ、 内見時とは、全く違うフローリングが2部屋貼られていました。 先方の説明としては、リフォームをした、とのこと。 こちらとしては、内見時の床が気に入っていたので、リフォームの必要は感じていませんでしたし、先方の独断でそうなりました。 壁紙のリフォームに関しては、先方に確認をし、こちらの好みで選ぶことはできないが、現状と大幅に変わるような事はない、と聞きましたし、実際、そうなりました。 フローリングに関しては、色も、木目も、全く違うもので、こちらでは、受け入れがたい柄なのです。 取り急ぎ、契約を凍結してもらい、交渉を重ねていますが、不動産業者は、契約の解除、もしくは、別物件への移転を提案しています。 私は、その物件の立地、内装、そういった事を気に入って契約したので、 その物件以外の部屋を借りたくはありませんし、 フローリングの敷き直しをお願いしています。 費用の面で、断られていますが、 こちらの権利として、フローリングの敷き直しを要求することはできるのでしょうか。 業者が工事しない場合、 内見時のフローリングであれば、なんの問題も無かったので、隠す必要はないのですが、現状のまま住むことは、非常に受け入れがたく、カーペット等を敷く事を検討しています。 カーペット代金の請求をしたりすることはできますか? また、その他の費用について 引っ越業者に払うキャンセル料、また、一部家電を配達してもらっているのですが、その移転費用を請求することはできるのでしょうか? どうぞ、ご回答よろしくお願いいたします。

 
山京ビルさんの回答

入居前のリフォームにより原状が変更されてしまったことが、貸主側の契約違反に当たるかどうかということになると思います。
お客様は本物件を決めた理由で大きなウェイトを占めたのが内装であり、そのことを先方にきちんと伝えていたならば、 先方からしかるべき対応があることが当然と思います。
双方歩み寄る姿勢が大事ですが、カーペットでお客様がご納得されるのでしたら、その費用を貸主側が負担することはバランスを欠いているものではないと判断いたします。

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【設立年】 2002年2月


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