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迷惑行為を続ける住人に嘆願書を提出し契約を解除させたいのですが・・・。 (賃貸契約に関するQ&A )

金太郎

賃貸借契約の解除についてお伺いします。 私は現在分譲の団地(5階建ての4階)に住んでいますが、上階の方が引っ越され、部屋を賃貸で貸し母一人子供二人(19歳・17歳共に男)が住んでいますが、入居当初から深夜の騒音、ベランダからの煙草のポイ捨てなど様々な問題があり、再三管理組合や、仲介している不動産会社から注意・警告をしても改善されず、近所の方々からは一日でも早く退去してほしいという声が上がっており、嘆願書をみんなで提出しようかという話にまでなっています。その旨を大家に伝えたところ下記のように言われました。 ・入居当初に苦情をもらったので注意したが、その後特に連絡もな いので改善されたと思っていた。(こちらは2年間ずっと管理組合 を通して注意してもらってきた) ・家賃をちゃんともらっているし、実際に住んでいないのでどのくらいうるさいのかわからないから簡単に退去してくださいとは言えない。 ・賃借人にも家賃を払っているのだから住む権利がある。 ・これが分譲なら退去してくださいとは言えないでしょ。 ・住民の嘆願書を出すのなら出してください。どのくらいの住人が  うるさいと思っているかわからないから。 ・こういのは実際住んでいる者同士の問題ではないのか。 以上の様なことを言われ最終的には何を言っても弁護士と相談してからでないと何とも言えないとの一点張りでした。 こちらが弁護士と相談し権利などの問題がクリアできたなら契約解除の手続きをしてもらえるのかと問うてみても弁護士と相談しないとなんとも言えませんと言われました。 大家には家賃を払ってもらっている以上どの様な賃借人でも契約解除は簡単に行うことはできないのでしょうか? またこの場合賃借人にどの様な権利があるのでしょうか? 賃借人は家賃さえ払っていればどの様な迷惑行為を続けても住み続ける事ができるのでしょうか? 退去の嘆願書が出ても大家は賃借人にいつまでも貸し続けることが出来るのでしょうか? 仲介している不動産会社は仲介しているだけなので、極端な話、退去してもらいたくても退去してとは言えない。後は管理組合がどのくらい大家に強い態度を示す事が出来るかだと言われています。 我が家も賃貸なら引っ越せば済む話かもしれませんが、買った持ち家の為、簡単には引っ越せませんし、大家さんの話に納得がいきません。 文章が長くてすみませんが、本当に困っていますよろしくおねがいします。ちなみに上階の問題は同じ階段の住居人だけでなく他の棟の方々からも苦情がくるくらいひどいです。

 
山京ビルさんの回答

一般的に賃貸借契約上では、家賃滞納の他、用途違反や迷惑行為も契約解除事由に該当します。
ただ、上階のオーナーは家賃が振り込まれる限り、自分自身が直接被害にあっているわけでは無いのでアクションを起こしたくないのでしょう。
実際に被害を被っているお客様は賃貸借契約上の当事者ではありませんので、区分所有者の善管注意義務違反などを理由に管理組合を通じて 上階のオーナーへ働きかけをすべきでしょう。
管理規約に該当する条項があれば、管理組合より上階のオーナーへ内容証明郵便等で改善を求める通知をすべきだと思います。
最終的には裁判になる可能性もありますので、弁護士等の専門家と事前に協議をなさってはいかがでしょうか。

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