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賃貸マンション等の事故物件における告知義務について (賃貸契約に関するQ&A )

フラ

所有しているマンションから入居者が飛び降り自殺をして亡くなられました。 部屋から飛び降りたのか、屋上からなのかは定かではありませんが、マンションから飛び降りたのは事実です。 貸していた部屋の契約は法人契約で会社の社員が入居しておりました。 お聞きしたいのは、次の募集の際、その事を入居する方に告知する義務はあるのでしょうか? 部屋で亡くなられたのであれば告知は必要との見解ですが・・・ 仮に告知義務があるとして、告知しなかった場合どの様なペナルティがあるのでしょうか?

 
山京ビルさんの回答

告知義務はあるとお考え下さい。
恐らく他の入居者もご存知でしょうから、きちんと説明なさるべきでしょう。
告知しなかった場合は、心理的瑕疵があったということで損害賠償請求される可能性がございます。
本来ならば入居をしなかった、或いは相場より安くなければ入居しなかったなどの理由です。
引越すことになればその費用も負担する必要があるかもしれません。
なお、仲介業者にお知らせした場合は、宅建業者として告知義務を遵守するはずですので、 告知をしないという選択肢はないと考えます。

尚、こちらのサイト(賃貸博士)は入居者用のサイトです。
大家さん向けのサイトは賃貸経営博士となります。

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