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退去時に適用される契約内容について (賃貸契約に関するQ&A )

名無しの子

 こんにちは。賃貸アパートを退去するに当たり困っています。    1月末で引っ越すことになり、昨年12月に管理会社に退去を申し出たところ、契約期間途中であるため、敷金が戻りませんと言われました(契約は2年間で、今年の3月31日までです)。敷金は家賃1か月分です。また、退去通告は1か月前まででよいことになっています。  契約書を確認してみると、4年前に契約したものには確かに朱書きで「特約条項 本契約期間開始日より起算して1年未満に借主の都合により本契約を解除した場合は賃料の1か月分相当、1年以上2年未満に解約した場合は賃料の二分の一相当額を違約金として甲に支払うものとする」とありました。  ですが契約を更新した一昨年度の契約書にはどこにもそのような項目はありません。もし最初の契約書のものが適用されるとしても、賃料の半分となるのではないかと思います。    昨年の夏に管理会社が変わったので、何か間違っているのかと思ったのですが…。これはもう一度管理会社に確認したほうがよいのでしょうか?それとも貸主の不動産会社に確認したほうがよいのでしょうか。是非ご回答をお願いいたします。

 
山京ビルさんの回答

疑問があれば遠慮なく管理会社に質問なさるべきだと思います。
本件については、お客様のご指摘が正しいと思います。
あくまで当初契約日(4年前)からどれだけ月日が経っているかということで判断すべき条文です。

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