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賃貸物件が競売にかけられ…敷金の引継ぎはどうなる? (賃貸契約に関するQ&A )

行雲流水

今住んでいる建物が昨年中に競売にかけられ、 先月新所有者に管理運営が引き継がれその文書の中に 敷金は引き継ぎませんという文面がありました。 電話で色々と問い合わせても敷金は引き継がないの一点張りです。 ネットで調べたら恐らく自分の状況ですと敷金を 引き継がないといけないと思うのですがどうなんでしょうか? 以前の賃貸契約書には 平成13年3月1日より平成14年2月28日までの ヵ年間とする。(年間契約の部分は空白です) 契約期間満了時において甲乙またはそのいずれか一方より何等申し出がないときは、同一条件で契約が更新されたものとする。 債権差押命令の文書の中に担保権平成5年6月15日設定、平成19年9月20日移転の抵当権と記載がありました。 平成23年6月9日に新所有者が引き継ぎました。 新所有者の案内の書類には以前と変わらず同一条件で新所有者に引継ぎされることになったと記載。 旧所有者は事務所はなくなり電話も繋がらなく音信不通になっております。 正直こういうごたごたに巻き込まれた後ですから早く引越ししたいので 部屋を出る前に新所有者にどちらかの約束をしてもらうと部屋を出やすくしたいと考えております。 当方が求めることは以下のどれかひとつです。 @新所有者が敷金を引き継ぐこと A部屋を出た後の修繕費を請求しないこと B敷金の返還(請求先は新所有者になるのか?旧所有者になるのか?) 今の状況で約束を取り付けることは可能でしょうか? それとも旧所有者に敷金の返還を求めることになるのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。

 
山京ビルさんの回答

恐らく短期賃貸借として引き継がれている可能性が高いと思います。
平成24年2月28日までの退去でしたら、敷金を精算して退去できると思います。
詳細は行政の相談窓口を訪ねてください。
定期的に弁護士の無料相談もありますのでご活用ください。

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