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騒音による引越し。違約金の支払い義務はある? (賃貸契約に関するQ&A )

kana☆

入居して1カ月ちょっとですが騒音(上の階の生活音)にて引っ越しを考えています。 ただ、契約書に短期解約違約金(1年未満の解約は家賃1カ月分)とあり悩むところです。この特約は借地借家法で無効にはならないのでしょうか? 入居時に敷金3カ月、礼金1カ月、仲介手数料1カ月、殺虫殺菌代・鍵交換代を支払っています。 値引き交渉などはしてません。 普通型貸室賃貸借契約書には4年毎更新、借主からの解約は2カ月前までに通知とあります。 最悪の場合、少額訴訟制度の利用も考えています。 乱文で申し訳ありませんが、大変困っていますのでアドバイス宜しくお願いします。

 
山京ビルさんの回答

以下ご回答申し上げます。

契約書上の問題よりも、騒音により平穏な生活が送れないとするならばそれは問題です。
管理会社に騒音について相談はなさっていますか?
いくらお願いをしても騒音は一向に解決されず引越しに至るとする場合、
1.管理会社の不誠実な対応が原因の場合は管理会社に引越し代などの損害賠償請求をすべきです。
2.管理会社の対応は誠実ですが、騒音を発する入居者が曲者の場合は管理会社に問題の入居者を退去させるようお願いすべきです。

2.の場合は騒音が出ている最中に警察に連絡することも有効です。決して珍しいことではありません。

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【会社名】 山京ビル(株)  HPあり 
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-3263-8670 / 03-3263-8677
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【URL 】 http://www.sankyobiru.com/

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【主な事業内容】 ビル・マンション管理及び運営
不動産コンサルティング、売買、仲介
不動産の企画・開発、鑑定評価
【定休日】
【登録】 東京都知事(2)第81009号
【設立年】 2002年2月


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