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敷金返還トラブル、不当な敷金精算書!? (敷金に関するQ&A )

ちぇる

敷金返還トラブルです!教えてください。 2月に4年間住んだマンションを出ました。(更新1回) 賃貸契約書に特約でクリーニング費用を負担するという項目があります が、重要説明時に「借主が負担するべき費用ですのでいいですね。」 というような説明を受け、それが当たり前ならと承諾しました。 敷金を少しでも多く返していただけるように調べてみたら、 クリーニング費用は貸主の負担であることがわかりました。 (日常の清掃をしていることや退出時に清掃をすれば特に必要はなし) 日常の清掃もしていましたし、退出時は大人6人で半日かけて きれいにしました。 後日、敷金精算書の内容を不動産屋にしたところ、 「○室のリフォームには20万以上かかってるんだよ! 20万の見積書見ます?FAXしますから、自分で確認してください!」 ということで、見積書を見ました。 業者名(1社)から大家さん宛ての見積書内容 ・室内清掃 25,000円 ・レンジフードクリーニング 5,000円 ・エアコン清掃 14,000(2台分) ・アコーディオンカーテン清掃 9,000円 ・襖修理費用(木枠、襖紙表裏)約9,000円 以上が私の敷金精算書に記載されていたものです。 襖は不注意でやぶってしまいましたので負担するとしても、 クリーニング費用が55,000円って・・・・たった28uの部屋です。 クリーニング費用を支払ういうと、エアコンやレンジフード、アコーディオンカーテンのクリーニング費用まで入るのでしょうか? あきらかに、次の入居者の確保するためのグレードアップだと思うのですが・・・。 なので、詳細を内容証明にして大家さんに襖の修理費用のみ払いますと 郵送しました。返答期限の2週間を過ぎても音沙汰ありません。 地震の影響で郵便物の到着が遅れたとしてももう3週間です。 支払う気がないのでしょうか。。。 どなたかわかる方がいらっしゃいましたらコメントお願い致します。

 
山京ビルさんの回答

以下ご回答申し上げます。 通常、自然損耗は大家の負担、特別損耗(故意・過失によるもの)は
入居者の負担となります。

自然損耗でも契約書の特約に”退去時にクリーニング費用として”といった
具体的な文言があれば入居者負担となる可能性があります。

まずは国土交通省のガイドラインをご覧下さい(ネットでご覧になれます)。

なお、室内にタバコやお香などの跡がございますと入居者が負担する可能性が高くなります。

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【会社名】 山京ビル(株)  HPあり 
【業種】 不動産会社
【TEL/FAX 】03-3263-8670 / 03-3263-8677
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【URL 】 http://www.sankyobiru.com/

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不動産コンサルティング、売買、仲介
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【登録】 東京都知事(2)第81009号
【設立年】 2002年2月


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