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              | 山京ビルさんの回答 |  
              | 以下ご回答申し上げます。
>1.(本体は亡父名義なのに)増築部分だけ私の名義で所有権登記できるでしょうか。
 
 >(相続の手続をしながらよりも、いっときもはやく登記するために)
 増築部分の登記は可能です。
 まず表示登記を行い保存登記(もしくは所有権移転登記)を
 行うことになります。
 
 ただ、登録免許税や不動産取得税もかかり固定資産税もアップします。
 ご注意ください。
 >2.今の法律では違法と思うのですが、それでも登記できるでしょうか。
 >具体的にどう「違法」かというと、建ぺい率オーバーです。
 
 建築基準法違反の物件も登記はできます。
 (すなわち登記されている物件は全て合法というわけではありません。)
 ただ、場合によっては建築違反について役所に情報が行けば是正を受ける場合があります。
 ご注意ください。
 
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              | 山京ビルの詳細情報 |  
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 【会社名】 山京ビル(株)  HPあり 
                  【業種】 不動産会社  
                  【TEL/FAX 】03-3263-8670 / 03-3263-8677  
                  【所在地】 〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目4番9号 1F MAP  
                  【URL 】 http://www.sankyobiru.com/ 
                  【営業時間】 〜  
                  【主な事業内容】 ビル・マンション管理及び運営 
                  不動産コンサルティング、売買、仲介 
                  不動産の企画・開発、鑑定評価  
                  【定休日】  
                  【登録】 東京都知事(2)第81009号  
                  【設立年】 2002年2月 
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