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借家トラブルで相談です。 (対大家さん・近隣とのQ&A )

庭子

借家の庭に、パイプとビニールで組み立てるタイプの物置きを置いています。特に基礎工事が必要なものではなく、庭の土の上に置いているだけの簡易的なものです。 先日、大家さんの方から『至急、撤去して欲しい』との申し出がありました。 大家さんの主張としては 『建物の契約はしていても、庭の契約はしていないので庭に物を置くのはやめてほしい』 とのことです。 借家は、門扉と塀で囲まれていて基本的に庭にも居住者しか入れない作りになっています。 契約書には庭の使用方法について、庭木の剪定を賃借人がするという項目以外、記載および取り決めはありません。 こういう形の借家で、大家さんが『これは置いて欲しくない』という理由で庭に置くものを制限されるのは仕方がないことなのでしょうか? 借家の庭に物を置く時は、どんなものでも大家の許可が必要なのでしょうか?

 
山京ビルさんの回答

以下ご回答申し上げます。

契約書に借家人が剪定をする項目があるのでしたら、
借家人は庭を使用できると思います。
お客様が設置なさった物置は”動産”
とみなされると思いますが、
貸主の立場になってみれば、
その物置の中に何を収納するかということが
気がかりなのではないかと推測できます。

物置に収納する内容を制限し、退去時は撤去する旨の覚書を取り交わすことで、
貸主から物置設置を許可してもらうよう打診なさってはいかがでしょうか。

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不動産コンサルティング、売買、仲介
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【設立年】 2002年2月


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