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敷金返還についての相談 (敷金に関するQ&A )

コンサック

敷金の返還についてお教えください。 畳の張替えや、部屋のクリーニング代については善感注意義務を 怠らない限りは賃貸人の負担になる旨理解しました。 契約書には特に、これに関する記載はないのですが、 重要事項説明書には”畳の張替えや特定業者による クリーニング代は賃借人負担”との記載があります。 この場合はあくまで賃借人が負担すべきなのでしょうか? また、たとえ賃借人が負担すべきであっても、仮に経過年数6年で 価値がゼロと仮定した場合、3年の契約で退去した時は、 その交換費用の半額負担と考えるのが妥当でしょうか? ご教示お願いいたします。

 
(有)ホームライフサポートさんの回答

花巻・住まいの情報館
ホームライフサポートの佐々木です。

敷金の問題は大家さんにとって悩ましい問題ですね。

ちなみに本件の場合、重要事項説明書に記載が
あるとの事ですが、賃借人がそれを納得して
支払ってくれるようであれば、全く問題ありませんが、
万が一揉める様だと、難しくなってきます。

特約として畳の表替えやハウスクリーニングの事を
記載していたとしても、本来それは賃貸人の負担である事を
賃借人が理解しているか、負担金額を概ね理解しているか、
負担する金額は妥当か、などの問題が出てきますので、
記載していても最終的に裁判などで負けるケースもあるようです。

ちなみに「経過年数6年で価値がゼロと仮定した場合」の件ですが、
入居時の設備などの状況によりけりです。
仮に全くの新品の場合、3年で退去した場合の賃借人の負担割合は
55%程度ですし、入居したときの状況が80%程度だと約35%、
50%だと10%となるでしょう。

これもあくまで「原状回復義務がある場合」ですので、
全てがあてはまるわけではありません。

当社の場合、今後新規で賃貸借契約を結ぶ際に上記のような敷金返還時の
トラブルを未然に防ぐべく説明をしたり、敷金を預からずに家賃滞納や
現状復帰費用の捻出が出来るような募集条件を大家さんと相談しながら
決め、既存の契約者が退去した際に万が一このような敷金トラブルに
なった際にはスパッと諦めて敷金を返還し、対策を講じた新規契約に
入居者入れ替えの都度切替を行う方向で話をしています。

一番は退去の際に揉めないよう、お互いの事を考えて話をする事だと思います。

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