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賃貸契約の有無と物件の差し押さえに関して (賃貸契約に関するQ&A )

ikumen

はじめまして。 小さい店舗でブティックをやってるイクメンと申します。 賃貸物件のオーナーが差し押さえにあって、近い将来競売にかけられる予定です。裁判所の方もウチの店舗にきました。 そこで、敷金を返せないみたいなので敷金から家賃をひいて清算してくれと言ったところそれは賃料全額はできないとの回答が。 弁護士に一任してるから弁護士と話してくれと、現オーナーは交渉すらできません。 しかし、弁護士から連絡もなく。10月分の賃料は支払ってません、契約書には2ヶ月間未払いの場合は契約を無効にするとありますが、 @このようは特殊な場合でも2ヶ月滞納で契約解除となるのでしょうか? A敷金は10か月分ありますので10ヶ月未払いでも大丈夫でしょうか? B強制退去されますでしょうか? C契約は一方的に解除されるのでしょうか? どうかお知恵をおかしください。

 
アムネッツ株式会社さんの回答


イクメン様
大変な状況お察しします。 以下の通り回答させていただきます。
@このようは特殊な場合でも2ヶ月滞納で契約解除となるのでしょうか? 競売開始決定が出ていると思われますので、払わないのではなく 家主が所有権が有効でないので払えない状況なので契約解除には なりません。 いずれ新しい所有者に払うときがきますのでプールする必要はあります。
A敷金は10か月分ありますので10ヶ月未払いでも大丈夫でしょうか? 敷金は前所有者が返還能力が無い状態なので未払いとは関係が ないです。ですので大丈夫ではありませんが@と同じ払えない状態です。
B強制退去されますでしょうか? 新しい所有者に変わったときの判断になります。 そのまま入居OKの場合でも、新たに敷金などが発生する場合はあります。 退出を希望される場合は6か月間の猶予はありますが、原則退去となります。
(例外もありますので、現在の契約書を持参の上で弁護士さんへ相談してください)
C契約は一方的に解除されるのでしょうか? Bに同じです。

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