大変な大家さんですね。。。。
家賃を払って借りているわけですから、あなたには家賃に見合った状態を維持するよう大家に請求する権利が有ります。その様な大家の義務を民法でも定めています。(民法第606条1項)
なので、次のような内容で大家さんに内容証明郵便で手紙を出してください。
「以前からお願いしております雨漏り修理の件で連絡したします。貴殿には民法第606条1項によって建物の不具合を修繕する義務があります。しかしながら、貴殿はその義務を果しておりません。このままでは私が本物件を使用収益出来なくなる可能性がありますので本状到着後2週間以内に具体的な修繕案を書面にてご提示ください。なお、何ら返答もない場合、また具体的な修繕案が示されないと判断した場合には民法第608条1項に基づき修繕を行ない、修繕費用を請求いたしますのでご承知ください。なお、修繕費と合わせて雨漏りを放置されたこといに対する損害賠償も合わせて請求いたします。」
値上げについては別の話しですので、基本的に拒否で問題ないです。「値上げに応じないから雨漏りを直さない」などと言われても値上げには応じないでください。あなたは値上げに応じなくとも大家は雨漏りを直す義務が有りますので、「値上げは応じられないです。雨漏りは至急直してください。」と言ってOKです。
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