オーナーチェンジで設備費負担&賃料UP…借主の意見は全く通りませんか?
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早急に回答がほしい
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質問日時 2019/07/16 |
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マンションの1室を改装し、退去時の「現状復帰」を条件に個室で美容室を経営しております。
入居してから今年の秋で9年目になります。
途中、確か5~6年前位に私の知らないところでオーナーチェンジがあり
ある日突然中国人の老人が「これからは僕がオーナーで、ここに住みたいから出て行ってくれ」と言って来ました。
新オーナーは、私がここで美容室をしてたなんて知らなかった!と明らかに嘘を言って来ましたが
私も弁護士に相談し動じなかった為、諦めた様で何も言って来なくなりました。
そして先日...
店のエアコンがとても古く、壊れそうな予兆があったので大家に連絡すると「父は入院したので、これからば僕が代わりにやり取りします」と
オーナーの息子が出て来ました。
入居時の契約では、設備の修理は大家持ちとなっていましたので、お願いしたら新しいエアコンに交換はしてくれました。
その際に、エアコンの下に隠れていた壁が出てきてしまい、「エアコン設置面の壁紙はこちらでは直しません」と言われたので私が自費で業者
に頼みました。
その後、今年の秋に更新なのですが
息子が「更新時に賃料を毎月1万円プラス、設備修理費も今後は全部入居者の負担」が更新の条件だと提示して来ました。
私は驚いて設備費は私の負担でも構いませんが、賃料の値上げは5000yenにしてもらえないかと申し出たところ、「要望はお受け出来ま
せん」とメールが来ました。
元々は、私は前のオーナーとの間にした契約で入居していたので
新オーナーの息子の一方的な言い分に驚きました。
私の言い分は全く通らないのでしょうか?
そもそも「設備」とはどこまでの範囲を指すのでしょうか?
地道に頑張って来た小さなサロンで、本当に困っています...
どうか、お詳しい方のお知恵をお貸し頂けませんでしょうか
よろしくお願い致します m(._.)m
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更新時の契約内容は必ずしも呑まなくてはいけないものではありません。
あくまでも合意が出来た時に更新契約と出来ます。でも合意ができなかったとしても契約が解除されるわけでもありません。
まず、書面で提示された更新内容では合意できない旨を通知してください。
それで、更新を過ぎましたら法定更新ですので、その後の更新と賃貸人に有利な特約や契約条項は無効となります。
その後何かをいってきたら「令和元年○月○日に法定更新している。」として拒否できます。
なお、エアコン設置面の壁紙についても、あなたは請求する権利があります。
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