その保障は、連帯保証ですか?それとも単なる保証となったのですか?
連帯保証人となったのでしたら、借主と同じ責任を負うので貸主から未払賃料を請求された場合は支払わないといけません。ただし、立替えた賃料に関しては借主本人に請求することができます。
単なる保証人である場合は、貸主に「そこまで(家賃を立替えるまで)の保障はできない」と言って断ってもOKです。
貸主と連絡を取りたいのでしたら、朝方家に押しかけたり、店のそばで待ち伏せしたりしないとつかまらないかもしれません。家賃が払えないくらいですから、相当困窮していると思います。
連帯保証人であって、それを解除したい場合は借主が他の連帯保証人を立てるか、契約そのものを解除しなければならないと思ってください。
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