通常使用で壊れた場合、当方が負担しなければならないのでしょうか?
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早急に回答がほしい
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質問日時 2020/09/22 |
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今年の8月トイレのドアが通常開閉で壊れました。
現在は引越し済みで賃貸契約は9月半までです。
蝶番の部分から取れてドアが外れてしまっている状態です。
蝶番の付いている部分は柱が入っており、外れたところを見ると縦にクラックが入っている状態でした。
その時に大家さんに話をして見てもらいましたが1ヶ月後退去する予定だったのでそのままで生活しても差し支えないと伝えました。
修理の代金をどちらが持つかについては話していません。
そして先日、貸家を引越ししてその旨を大家さんに伝えたら専属の大工さんが来て破損状況を見てもらった結果、これは普通の開閉で壊れるような壊れ方ではないということを大家さんが聞いたらしく、私に修繕費の請求をするとの事でした。
柱の修理は10万円です。私は通常の開閉で壊れたので経年劣化なので大家さん持ちなのでは?と伝えたところ、大工さんも普通に使った感じでこのような壊れ方はしないということと、入居中に破損したので借主負担です。
修理はご自身でかけている火災保険での対応をお願いします。と言われました。
その他に、玄関(屋外)のタイルが剥がれてしまったのですがその旨は大家さんに報告はしておらず、その修理費も請求するそうです。主観ですが、こちらも経年からくる劣化と考えられます。
入居時に火災保険(家財、借家賠償責任保証つき)に入ったのですが、そちらは私に落ち度(故意で壊した等)があった場合にのみ使えるらしいので、経年劣化は負担できないとのことです。
そもそも通常使用で壊れた場合、当方が負担しなければならないのでしょうか?
御教授頂けましたら幸いです。
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通常使用で壊れたのであれば、通常損耗もしくは経年劣化と考えられますのであなたが負担する必要はありません。
あなたが故意または過失で壊したと証明する責任は大家にありますので。法的根拠を求めてみたらいかがでしょうか?
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