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A&P Consulting
(エーアンドピーコンサルティング)
領収書をこちらが請求することはいけないことになるのでしょうか?
早急に回答がほしい
質問日時 2020/06/24
あややさん
一軒家を借家で借りて退去時に、何度か不動産を交えて話し合いの結果、こちらは納得いかない部分もありましたが、渋々請求に応え工事も終わり請求金額を支払いました。
ATMで振込したのですが、大金だったので領収書を欲しいと不動産通してお願いしたところ、大家が何故かお怒りになり出せないの一点張り、納得のいく内容であれば出すとの事。
もめにもめて、ここまできて相手側の請求に応じ支払ったのに出せないというのは、こちらが請求することはいけないことになるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
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回答日時 2020/06/24
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第486条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
とありますので、金銭を受領した者には領収証を発行する義務があり、あなたが領収証を求めるのは正当な権利です。
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