違約についての取り扱いについてですが、退去理由もさることながら、まずは原契約上の賃借人からの解除通告期間、違約金の定めについてご確認されると宜しいかと思われます。
退去理由が正当事由にあたるかどうかについては、賃貸借の当事者間での認識に相違はありませんでしょうか。
賃貸人も騒音について認識しており、その上で対応を怠ったということであれば過失として認められるかと思いますが、賃貸人にその認識がない場合は賃借人個人の感じ方と捉えられる事も多々あります。
特に音などの問題は難しい内容であり、音響や振動の調査、数値化、判定等するなど、何らかの方法を用いて正当性を立証してから話の土台にあげないと、退去理由として相当と認められないケースもございます。
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