借主の故意・過失により発生した汚損・破損・故障等が、費用負担をすべき箇所です。
賃貸借契約開始時からのものについては、借主は負担義務はありません。
とはいえ、口約束で請求しないと言われたという状況は、管理会社の担当者レベルであったり、オーナー自身が忘れてしまうと言うこともあり得ますので、後にトラブルとなりかねません。
早々に書面にして取り交わしておくべきでしょう。その際には画像添付もすることで、数年後の退去時に自らが起こした瑕疵では無い証明にもなります。
雨漏りに関しては、借主の過失により起きた場合を除き、建物躯体に関する事象です。
雨漏りは貸主の負担割合ですが、カビは二次的被害となりますので、カビが広範囲に広がれば善管注意義務違反と指摘されることもありますので、こちらも早急に管理会社へ報告、相談されるべきだと思われます。
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