原状回復リフォーム会社のアール・アイと申します。
御質問内容から推測すると、カビが発生している部位は、壁一枚で外部と隣接している環境下かと思います。
また、玄関も結露が発生しているとの事ですので、築年数を考えると玄関ドアの改修が行われていないためと推測されます。34年前のドアのままではないでしょうか。
結露ですので内外気温差から発生している事象であり、上記2点に適合している場合、構造上の問題と判断できます。
適合していない場合は、結露の原因如何によって負担割合の算定となるかと思います。
また、今回のケースの場合、カビの原因は借主の過失ではなくとも、発生したカビの拡大に過失責任があると判断されるケースもあるため、契約書をご確認頂き、約款等に報告義務について記載がある場合は、逐次、管理会社へ報告、現況確認させていくべきでしょう。
退去立ち会い時には、報告した事項について確認した上で現場へ赴く様、管理会社へ事前通知しておくと尚良いかと思います。
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