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三洋不動産株式会社 (サンヨウフドウサンカブシキガイシャ)
契約内容と違う!友達や彼氏を泊めるのは同居にあたると禁止されてしまい…
なるべく早く回答がほしい なるべく早く回答がほしい 質問日時 2017/03/09



大家さんとのトラブル。

1Kに1月から入居しました大学生です。
週に1、2回、月に3回ほどの頻度で彼氏が泊まりにきます。
そのことで大家さんから

彼氏を泊めるな
招くな
お友達でもだめだ

ということを直接言われてしまいました。

契約時には仲介業者にお友達を呼んだり泊めてもいいか確認したところ大丈夫と言われました。
また、大家さんもお友達や彼氏を招いたりお泊まりは納得とのこと。

しかし、大家さんの奥さんに上記のことを言われ契約した時の内容と違い困っています。

そして仲介業者に相談したところ 仲介業者の方にも控えて頂きたい。お泊まりはもうやめてほしい。
つまり禁止ということを言われてしまいました。

さらに驚いたことに、仲介業者の方が
『単身者用の物件のためそもそも他人を泊める事は同居にあたり契約違反になり法定で争った場合、あなたが負けてしまいます。』
とも強く言われてしまいました。

また、女性の場合は平気なのか?と聞いたところ
仲介業者の方は 女性の場合でしたら大丈夫です。とも言われました...

契約書を確認したところ、友達を招いたり宿泊させたりすることを禁止する項目はありませんでした。

私は なんとか彼氏を招くことだけは権利を主張し、仲介業者の方がグレーゾーンとも言われました。。

だいたい 契約当時と話がちがい大変困っています。

なんとか打開策はないでしょうか?法廷で争うというようなことはなしでお願いします。

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回答日時 2017/03/10
  回答の評価: 8



実質的に月のうち1/3は単身者用の部屋に同居をしているわけです。
それなら契約前に月のうち1/3ぐらいは同居してよいか了解を取るべきです。
これはたまに友達が来て宿泊するのとはわけが違います。
単身者用のアパートは壁も薄くセックスの声もお隣からはまる聞こえでしょう。
お隣の単身者にとってこれほどいやなことはありません。業者も家主もそこまではっきり物は言わないですが、あなたの親に大家がこんな無理を言っているけどどう思うと相談できますか?

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