質問内容を拝見させて頂きました。
関西のクラスモJR加美店 株式会社HOMEプロデューサーZEROと申します。
書類を見ていないのでハッキリとは申せませんが、区分所有建物の場合は
家の床面積を表記するとき、2通りあります。
壁芯と内法です。
壁芯面積は、家の内壁の厚みの中心を基準にしたもの。
内法面積は、家の内壁の内側の線をを基準にしたもの。
ホームページに壁芯表記されていて重要事項説明書では内法(登記簿面積)で
記載されている場合は違法ではありません。
1度書類の記載をご確認ください。
上記ではなく、あくまで不動産会社のミスであった場合は
別途、話し合いをされてみてはいかがでしょうか。
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