飼育不可のマンションで猫を預かり…違約金は発生しますか?|教えて!不動産屋さん|マンション・アパート その他

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帽子 回答受付中の相談   相談対象:全専門家 カテゴリ:その他
Q.かんちゃんさん
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相談日時:2014/09/15
回答数:2件


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飼育不可のマンションで猫を預かり…違約金は発生しますか?  受付中
(Q&A No.85 地域:大阪府) 回答数:2件
実は今回入居一年でリフォーム済のペット飼育不可のマンションに住んでいるのですが、二週間ほど前に友人の猫を預かりました

窓から猫をみた大家さんより通達をうけ、動物を飼育した場合には違約金が発生する可能性があるというお話をうけました。

飼育している認識はなく、一時的なお預していただけなのですが、クリーニング代を請求されたらお支払いはするつもりです。ただ、入居したときの契約書を何度読み返してもペットを飼育した際の違約金を支払うという文字が見当たりませんでした。かわりにペット飼育した場合には即時退去していただくとしか記載がありません。

契約違反=違約金を支払うというのは暗黙の了解なのでしょうか、こういった場合は違約金を払う必要はありますか?? ちなみに、入居しずらいのですぐに退去する予定でいます。
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退去 クリーニング代 違約金 契約書 ペット 大家 リフォーム 契約 マンション クリーニング 違反

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A.不動産会社
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回答日時:2014/09/16

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やはり契約違反になってしまうと思います。
飼育による室内の破損等があればその負担をすることになります。加えて一定額のペナルティーは支払わざるを得ないと考えます。


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契約 違反


A.不動産会社
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回答日時:2014/09/18

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関西のいい部屋ネット大阪賃貸情報センターと申します。
お預かりになる際に、オーナー様か管理会社様にご相談されれば良かったですね。
お預かりしただけでも、契約違反になる可能性は高いです。
もちろん、キズなどあれば費用も発生致します。

しかし、預かっただけと主張しているにも関わらず、早々に退去までされれば
「やっぱり預かっていたのは嘘で飼育していた」と思われるかもしれませんので
誠意をもって大家さんにご相談してみてはいかがでしょうか?


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