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お客様の故意ではありませんが、過失による汚損となってしまうと思います。 クリーニング業者が専用の洗剤で落とすことが出来なければ、ガイドラインに則った借主負担は発生してしまうと思います。
業者 クリーニング ガイドライン
当方、関西の管理会社をしております。 内容を拝見しましたが、故意過失による汚損・破損は入居者様の負担となります。 ただし、クロス等は6年間で1円の減価償却されるものと解釈するのが一般的になっていますので、若干の(1割から2割)減額は交渉してみてはいかがでしょうか?
償却 管理会社 管理 入居者 交渉 クロス 減価償却