お母様に対してお部屋の契約を任せていないのであれば、 原則、無権利者の契約自体が無効となりますので、 借主から貸主(ユーザー様)に対して違約金の請求はできません。
ただ、借主が入居当初にユーザー様がお母様にどの行為まで 任せているか(代理権等)をどの程度ご存知だったかにもよりますが、 貸主(ユーザー様)に対してではなく、 勝手に行動したお母様に対して、借主が損害賠償請求等をすることは可能で ございますので、ユーザー様と借主とのお話し合い次第です。
法律を盾にしたり、機械的な要望の伝達方法ですと、 話が拗れる可能性がございます。 お住まいが海外だったり、お母様のご容態等、 対応が難しいことと思いますが、 弁護士等を介入して頂き、ある程度の出費も覚悟して、 お話し合いを行ってはいかがでしょうか?