2度水漏れ被害を起こした入居者から謝罪なし!入居者の2/3以上の議決案で大家さんに退去命令できるが…|教えて!不動産屋さん|マンション・アパート 大家さん・近隣

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帽子 回答受付中の相談   相談対象:全専門家 カテゴリ:大家さん・近隣
Q.ミーさん
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NO.00006078
ミー
ミーさん
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相談日時:2019/08/30
回答数:1件


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2度水漏れ被害を起こした入居者から謝罪なし!入居者の2/3以上の議決案で大家さんに退去命令できるが…  受付中
(Q&A No.896 地域:徳島県) 回答数:1件
分譲と賃貸が、混ざる混合マンションに住んでおります。こちらは、分譲です。

相手は、上の階でオーナーを挟まれての賃貸になります。2度も、水漏れ被害に逢い謝罪ナシ。

今年、4月より帰って来ず、7月に会った時には、再婚して妊婦になっており転居。

本人に直接、話し合いがしたいので帰って来て下さいと促す。住まない部屋に家賃だけ入れられてる状態です。

迷惑を掛ける入居者に対して三分の二以上の議決権が採択されれば、貸してる大家に退去命令できるとの事ですが…

その場合、マンションの所有者に対して退室要求に同意を求めれば? でしょうか…

それとも、同じマンションに住む住民に、署名なりで同意して頂いたら?


ベランダは、お隣りとの境になる防火壁に、高さ 80センチもの ゴミが、散乱しております。我が家だけの被害では有りません。
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A.その他
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回答日時:2019/08/31

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分譲マンションの1室が賃貸されていて、その入居者とのトラブルということでしょうか?

基本的に署名は何の効力もないです。総会で決議しないといけません。
総会の決議も「義務違反者に対する措置」に該当しなければ事実上出来ません。また、決議をされただけでは法的拘束力はないので、決議をした上で、理事会として理事長名で裁判を提起し、判決を得る必要も有ります。

要するに、個人的な感情だけでは、ほぼ無理ということです。



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