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分譲マンションの1室が賃貸されていて、その入居者とのトラブルということでしょうか? 基本的に署名は何の効力もないです。総会で決議しないといけません。 総会の決議も「義務違反者に対する措置」に該当しなければ事実上出来ません。また、決議をされただけでは法的拘束力はないので、決議をした上で、理事会として理事長名で裁判を提起し、判決を得る必要も有ります。 要するに、個人的な感情だけでは、ほぼ無理ということです。
トラブル 入居者 マンション 分譲 違反 裁判