入居前からの設備故障は貸主負担で修繕してもらえますか?|教えて!不動産屋さん|マンション・アパート 大家さん・近隣

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帽子 回答受付中の相談   相談対象:全専門家 カテゴリ:大家さん・近隣
Q.りりーさん
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NO.00006060
りりー
りりーさん
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相談日時:2019/07/16
回答数:1件


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入居前からの設備故障は貸主負担で修繕してもらえますか?  受付中
(Q&A No.879 地域:大阪府) 回答数:1件
私は築23年の賃貸に引っ越し半年ほど経ちました。
入居時から気になっていたのですが
お風呂の風呂釜が塗装が剥がれたのかざらついて
見た目も汚れたようになっており、洗っても綺麗にはならない状態です。

内観に行った時の賃貸会社さんには汚れだと思うので落ちると思うと言われましたが、
変わることなく入居後管理会社に言ったところ劣化なので仕方ないと言われました。

ですが半年経っても気になってお風呂に浸かることができません。
入居当日窓に鍵がかかってないなどお風呂の壊れたものが未だに
直してもらえてないなどいい加減な管理会社ですが、

風呂釜はオーナーさん負担で修繕または交換などはしてもらえないのでしょうか?
またしてもらえるときはどのように言ったら良いのでしょうか?
教えてください。
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A.その他
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回答日時:2019/07/16

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風呂釜ではなく風呂桶でしょうか?

それ以外の賃貸物の使用及び収益に必要な場所の不具合についても全て写真を撮り、不具合の状態を明記して、大家と管理会社の双方に1ヶ月以内に直すように求める書面を出してみてください。その中で、直されない場合はあなたが直して必用費として請求し、支払われない場合は賃料と相殺すると明記しておくとよいです。


民法第606条第1項
(1) 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要になったときは、この限りでない。

民法第608条第1項
(1)賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。

りりー
コメント
お忙しい中ご対応いただきありがとうございます。


風呂桶なのでしょうか?浴槽のことです。

入居者半年ほど経っていることと
故障などの理由で使用できない状態までではないという点がありますが
修繕を求めることもできるということでしょうか?


入居時気になるところの写真は撮影してます。
対応の遅い管理会社なのですが期限などを決めて返答
いただくようにしてもよいのでしょうか?

度重なる質問で申し訳ないのですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

A&P Consulting
コメント
使用できないわけでない場合は、大家の判断です。
大家が直さなくとも必要費として支出することはできません。


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