退去時の修繕費用についての支払い義務に関しまして。|教えて!不動産屋さん|マンション・アパート 敷金問題

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帽子 回答受付中の相談   相談対象:全専門家 カテゴリ:敷金問題
Q.はるはるさん
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NO.00006472
はるはる
はるはるさん
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相談日時:2022/03/18
回答数:1件


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退去時の修繕費用についての支払い義務に関しまして。  受付中
(Q&A No.1244 地域:愛媛県) 回答数:1件
この度、住替えにより3年住んだマンションを退去することになりました。

退去にあたり賃貸借契約書を確認していたのですが、『重要事項説明書』内のその他の項目に、

●貸主指定で美装を実施し、その費用は借り主が負担する。

とあり、これは特約となり支払う必要があるものなのでしょうか?

また、『乙の修理義務』に、日常使用により生じる小修理(畳の表替え、襖、化粧壁の張替、水道器具等消耗品の取替、流し台、洗面台、風呂場の排水修理、湯沸器の修理等)は借り主の負担とする。

とありましたが、こちらも記載されている以上は支払い義務はありますか?

通常の生活範囲内で生じた経年劣化によるものに関しては支払う必要が無い。
ハウスクリーニング代は基本的に貸主負担。等、色々な情報がありどれを信じてよいか…。

ただ、上記費用を全てこちらが負担となると、敷金を大きく超えて高額になりそうで非常に不安です。

壁紙に破れや大きな汚損はありません。畳は重いものを乗せていた箇所があるので、凹みが生じているものが2枚程あると思います。
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その他 退去 敷金 修繕費 洗面台 クリーニング代 排水 契約書 修繕 修理 ハウス 費用 ハウスクリーニング 契約 マンション 説明 クリーニング 経年劣化 重要事項説明 特約 壁紙 重要事項

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A.その他
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回答日時:2022/03/19

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> ●貸主指定で美装を実施し、その費用は借り主が負担する。

これは、特約と考えられますので常識に範囲の金額であれば賃借人の負担です。

> 『乙の修理義務』に、日常使用により生じる小修理(畳の表替え、襖、化粧壁の張替、水道器具等消耗品の取替、流し台、洗面台、風呂場の排水修理、湯沸器の修理等)は借り主の負担とする。

この内容は入居中のことでは?
退去時に直せとは書いていないですので、拒否できます。


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退去 洗面台 排水 修理 費用 拒否 特約




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