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契約書に「法定更新でも一か月相当の費用を支払う」となっているのでしたら、それは免れませんので、契約書は無視して法定更新とし、契約書ではなく覚書に退去後1か月以内に契約上更新時に支払うことになっている費用については支払うなどと書いて送っておけばよいのではないかと思われます。 契約書も何も見ていないので、あくまでも書かれている情報だけの判断ですので、不安な場合は契約書などの資料をもって有料の相談をしてください。
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