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帽子 回答受付中の相談   相談対象:全専門家 カテゴリ:賃貸契約
Q.さーさん
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NO.00006285
さー
さーさん
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相談日時:2020/10/16
回答数:1件


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テナント用に契約した物件が管理組合の決議により営業時間の短縮を要請されました  受付中
(Q&A No.1078 地域:東京都) 回答数:1件
先日テナント用に契約しました物件が
あとから、そのマンションの理事会、管理組合の、決議により 営業時間の短縮を要請されました。

不動産屋さんは理事会がそこまで制約をかけてくるとか、契約前に事前に確認してなかったようです

営業時間短縮に応じないといけませんか?

また応じた場合、経済事情の変動(営業時間短縮により発生)は認められますが、その場合、当初の契約と違いますので、家賃値下げはありえますか
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A.その他
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回答日時:2020/10/26

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どの様な内容のお店にするのかにもよりますが、マンションの管理規約は確認なさったでしょうか?
普通の管理規約では、専有部分の修繕等ではその方法に制限を設けていても、営業時間や営業内容までは予めも受けてはいないですので、一度確認してみてください。

確認して、営業時間等に制限が設けられていなければ管理組合と称する人たちの要求は過剰なものですので、受け入れる必要はないです。

また、あなたはあくまでも賃借人であって所有者ではないので、管理組合には「知らない」という姿勢を通しながらも、所有者に管理組合に対して対処を求めることも必要です。
もし、所有者が契約の破棄を求めるなどしてきた場合は、損害を賠償してもらうことも出来ます。


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