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  • 『提携弁護士』って??
    『提携弁護士』とは・・簡単に言うと『名前貸し』のことじゃ。これからお金を借りようとしている人を相手に『整理屋』『紹介屋』と提携し、法外な報酬を請求する事件が増えているようですな。と言ってもあまりピンとこないと思うのでその手口を説明しよう!

    『紹介屋』『整理屋』『提携弁護士』とが結託した主な手口 !
    ある日、いくつかの会社からお金を借りているAさんが返済にこまり、どうしてもお金を必要としている(借りたいと思っている)時に『保証人不要!即日貸します!』とか『どこよりも低金利でお貸しします!』等の広告を見て、その金融会社・サラ金会社に行った場合を例にして説明しよう!

    Aさんは広告に記載された金融会社・サラ金会社へ行くのですが、その会社内でお金を貸すのではなく、お金を貸す会社を紹介することをメインに行っている所がある。その紹介をメインに行っている会社を『紹介屋』と言っている。この会社の業務方法!?内容はというと、お金を借りに来た人に対して、その『紹介屋』の人から「Aさん!色々なところで借りてますね」「正直に教えてもらえませんか?」「これじゃー貸してくれるところはあまりないね」等とそこでお金を貸す事ができない事を伝え『私の力でお金を貸してくれる所を紹介しますよ』または、それを拒否すると『一度債務を整理した方が返済が楽になりますので、○○事務所を紹介します』のように話が導かれて行く。


    1.実は『紹介屋』というものは、サラ金・消費者金融とは違い、貸し金業者や整理屋を紹介することで、利益を上げているので、はじめからお金を貸すつもりがないケースが多い。
    この業界で出てくる『整理屋』というのは、多重債務者等の人の精算・整理を手伝う人間のこと(内容にはかなり怪しいことが多い)


    返済の為、お金を必要とするAさんは、お金が借りれないという事で途方に暮れていると『紹介屋』はAさんに対し「返済の為にお金を借りるのは勧めないね」又は、「借金を少し精算・整理しませんか?」等と言って「提携弁護士」「整理屋」を紹介する。

    Aさんは紹介された『提携弁護士』の事務所(『提携弁護士』が名前を貸している『整理屋』の事務所)に行くが『○○弁護士は、あいにく席をはずしておりますので、代わりに私がお話を・・・』等を理由に、名刺に『事務局長』等と書かれた『整理屋』と話をする。

    『整理屋』はAさんに対して『これじゃー返済も大変でしょ!私が借金を一本化にして返済を楽にしてあげるから・・・』等の説明をして、Aさんは『整理屋』とは知らずに、債務整理の依頼をする。Aさんは、その後も、一切『提携弁護士』とは会う事はない。一方『整理屋』は『利息制限法による引き直し計算』をせずに和解するなどし、最後はAさんに対して報酬料等の名目で法外な金額を請求する。

    Aさんは、金融業者からの督促は無くなったが、結局は『整理屋』に対して、借金元金+法外な報酬金+和解金+利息等を含んだ、今までよりも多くの金額を分割で『整理屋』に支払うはめになった。


    2.法外な報酬金の中には『提携弁護士』への『名貸し料』と『紹介屋』への『紹介料』も含まれている。

    当然、このような行為(弁護士の名前貸し・弁護士業務の代理行為)は弁護士法第27条・72条に違反する行為なので、被害に遭われた時はお近くの弁護士協会にご相談することをお勧めします。


    3.弁護士法により、代理行為を行うには、法規制がある法律事務所に似つかない人が居る場合疑うべし(あなたの目も肝心ですな)



    『提携弁護士』の見分け方5ヶ条!
    1.
    事務所に弁護士以外の人が多い。弁護士1人対して5人以上いたら疑うべし。
    2.
    聞いてくれているのが弁護士ではなく、事務員・秘書・カウンセラー・・・等の場合は疑うべし。
    3.
    任意整理を勧め、破産に対しては消極的な場合は疑うべし。
    4.
    着手金・成功報酬・債権者に支払われ金額の説明をしない場合は疑うべし。
    5.
    交渉状況の報告や和解内容を定期的に報告しない場合は疑うべし。
    ※もちろん上記に当てはまる会社が全て悪い会社というわけではない。実際に優良な法律弁護士事務所も上記の方法で業務を行う場合もある。


    ご存じですか?『法律扶助制度  
    ある日突然、不幸にも事件・事故などに巻き込まれ、弁護士への相談・裁判をすることになった場合、弁護士費用など相当の負担がかかる為,資力に乏しく生活にゆとりのない人は、裁判をあきらめざるを得ない状況になる場合もあるじゃろ。そんな時、一体どうしたら良いのだろうか?裁判を受ける権利は平等にあるという考えから、ある一定の条件をクリアーした人を『法律扶助制度』で援助してくれるのじゃ
    どんな人が受けられるの?
    1.資力基準を超えないこと 生活保護を受けている又は、弁護士費用等の支払いにより生活に著しい支障を生じる国民、日本に住所を有し適法に在留する者
    2.勝訴の見込みがないとはいえないこと
    事件の内容が勝訴あるいは調停、和解、示談による解決が見込まれること
    3.法律扶助の趣旨に適すること 権利の主張が正義・公平の観点から援助に値するもの

    どんな援助があるの?
    法律相談援助 担当弁護士による法律相談
    裁判代理援助 裁判手続等における代理人に支払う費用等
    裁判前代理援助 示談交渉における代理人に支払う費用等
    書類作成援助 裁判所に提出する書類の作成費用等
    ※詳しい内容については、日本司法支援センターへご相談ください。
     

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