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Aさんは広告に記載された金融会社・サラ金会社へ行くのですが、その会社内でお金を貸すのではなく、お金を貸す会社を紹介することをメインに行っている所がある。その紹介をメインに行っている会社を『紹介屋』と言っている。この会社の業務方法!?内容はというと、お金を借りに来た人に対して、その『紹介屋』の人から「Aさん!色々なところで借りてますね」「正直に教えてもらえませんか?」「これじゃー貸してくれるところはあまりないね」等とそこでお金を貸す事ができない事を伝え『私の力でお金を貸してくれる所を紹介しますよ』または、それを拒否すると『一度債務を整理した方が返済が楽になりますので、○○事務所を紹介します』のように話が導かれて行く。

1.実は『紹介屋』というものは、サラ金・消費者金融とは違い、貸し金業者や整理屋を紹介することで、利益を上げているので、はじめからお金を貸すつもりがないケースが多い。
この業界で出てくる『整理屋』というのは、多重債務者等の人の精算・整理を手伝う人間のこと(内容にはかなり怪しいことが多い)
返済の為、お金を必要とするAさんは、お金が借りれないという事で途方に暮れていると『紹介屋』はAさんに対し「返済の為にお金を借りるのは勧めないね」又は、「借金を少し精算・整理しませんか?」等と言って「提携弁護士」「整理屋」を紹介する。
Aさんは紹介された『提携弁護士』の事務所(『提携弁護士』が名前を貸している『整理屋』の事務所)に行くが『○○弁護士は、あいにく席をはずしておりますので、代わりに私がお話を・・・』等を理由に、名刺に『事務局長』等と書かれた『整理屋』と話をする。
『整理屋』はAさんに対して『これじゃー返済も大変でしょ!私が借金を一本化にして返済を楽にしてあげるから・・・』等の説明をして、Aさんは『整理屋』とは知らずに、債務整理の依頼をする。Aさんは、その後も、一切『提携弁護士』とは会う事はない。一方『整理屋』は『利息制限法による引き直し計算』をせずに和解するなどし、最後はAさんに対して報酬料等の名目で法外な金額を請求する。
Aさんは、金融業者からの督促は無くなったが、結局は『整理屋』に対して、借金元金+法外な報酬金+和解金+利息等を含んだ、今までよりも多くの金額を分割で『整理屋』に支払うはめになった。

2.法外な報酬金の中には『提携弁護士』への『名貸し料』と『紹介屋』への『紹介料』も含まれている。
当然、このような行為(弁護士の名前貸し・弁護士業務の代理行為)は弁護士法第27条・72条に違反する行為なので、被害に遭われた時はお近くの弁護士協会にご相談することをお勧めします。

3.弁護士法により、代理行為を行うには、法規制がある法律事務所に似つかない人が居る場合疑うべし(あなたの目も肝心ですな)
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